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2011年10月2日に 「各家庭に電気料金の説明をしています。玄関先までお願いします。」と、訪問されました。対応すると、
「ホットライフ関西」(太陽光パネルやエコキュート等の工事会社のようです。)
という社員証らしきものをつけた若者が、「お宅ではどちらの検針表がきますか?」と始めました。  
 以下が大体のやりとりです。(私の記憶)
私   :営業ですか?
訪問者:いいえ、営業ではありません。説明しているだけです。
私   :要するに、定従量から切り替えろ  ということですよね?
訪問者:いいえ、切り替えは個人の自由です。
私   :営業でしょ?
訪問者:いいえ、私は説明だけです。
私   :お断りします。
訪問者はここで立ち去りました。
このようなやり取りから、訪問者は営業販売(工事請負契約)の目的を隠して、
戸別訪問していると思うのでうすが、「目的を隠す」という点から、
何かの法律に触れるのでは? と思いました。
この程度のやり取りでは「目的をを隠す」とはいえないのでしょうか。
もし、法律に触れるのなら、どのような法律の名前や条文などを教えていただけないでしょうか。
(知識として知りたいだけなのですが。)

A 回答 (2件)

 特定商取引に関する法律第3条に違反している可能性があるので、業者に対して適当な措置をとるべきことを求める申し出を都道府県知事等に対してすることができるので、ご検討されても良いと思います。



特定商取引に関する法律
(訪問販売における氏名等の明示)
第三条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(主務大臣に対する申出)
第六十条  何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2  主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

参考URL:http://www.caa.go.jp/trade/index.html#m01
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この回答へのお礼

ありがとうございます。URLも参考になりました。
最近変な訪問販売や、勧誘電話が相次ぎ、困っていました。
警察署からも注意を受けたりして、
電話や玄関対応に緊張してしまいます。
これから、少しずつ、身を守る知識を身につけていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 13:26

訪問販売法第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。



というものがありますが、販売目的であることを隠してはいけないという法律はありません。

だから最近の訪問販売はみんなそうですよ。
私もひたすら説明されてから「要するに販売営業でしょ?」ってなることがよくあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最近変な勧誘電話や、訪問が相次ぎ、
ぴりぴりしてしまいます。
我が家に来た人も、若い人なので、
大人気ない思いつきでの言動かも知れません。
でも、できるだけいろいろな知識を身につけたほうがよいのかな 
と思って、投稿しました。
増えているのですねぇ、こういうのが。
気を抜かないにようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 13:18

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