アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お小遣いとして金銭を受け取った場合、
それは収入には入らないのでしょうか?

その受け取った金銭に対しての労働は
していない訳なので、所得にはならないと思います。

ただお小遣いをもらっただけで、税金等は発生するのでしょうか?

A 回答 (4件)

>その受け取った金銭に対しての労働はしていない訳なので、所得にはならないと思います。


そのとおりです。
労働していないということではなく、もらったからです。
配当所得や利子所得のように、不労所得はあります。

>ただお小遣いをもらっただけで、税金等は発生するのでしょうか?
年間110万円を超えれば、贈与税が発生します。
それ以下なら発生しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。

贈与税は知りませんでした、
勉強になりました!

お礼日時:2011/10/04 15:26

世間一般的な慣習によるお小遣いなどは、贈与税の非課税に該当すると思います。



ただ、高額であったりすれば課税されることもあるでしょうし、預貯金口座を経由すれば、貯蓄目的としての贈与と判断される場合もあるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。

金額だったり口座を通るのも関係してくるのですね、
知りませんでした、勉強になりました!

お礼日時:2011/10/04 15:29

こんばんは!


他の回答者様が労働してない場合は、説明して下さってますので、敢えてですが。
質問者様が働いて頂いた給料から、例えば奥様から「お小遣い」として月いくら、としてもらわれたのならば、給料からすでに税金は支払われてますので、この場合のお小遣いには税金はかからないと思います。失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちは
ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。

家族内でのお小遣いに
税金が加わったら大変ですね!

お礼日時:2011/10/04 15:27

某元首相のように


親からででも、年間110万以上もらうと
贈与税課税されますよ(^-^)/

・その受け取った金銭に対しての労働は
していない訳なので、

不労所得でも、所得税は生じますよ(^-^)/
(個人でなく法人からもらった場合)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。

110万というのがボーダーなんですね、
初めて知りました。

お礼日時:2011/10/04 15:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!