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確定申告もしましたが納得できませんのでお教えください。
 妻からの資金援助は妻から一旦私の口座に振込、私の口座から工務店に支払っています。

1 夫婦間の贈与非課税(いわゆる"おしどり控除"は満足しているはずですが、税務署職員からは
 『妻から資金援助してもらったら建物は夫婦名義の分割(共有名義(?))登記しないと不可』と言われました。既に夫の単独名義で登記済ですが変更しなければいけないのでしょうか。"おしどり控除"の必要添付書類の戸籍謄本、付表、登記証明書は提出しました。

2 妻からの資金援助は贈与税と夫本人の所得税の収入対象であり雑収入(?)と聞きましたがネットで調べる限り合致しません。妻からの資金援助は贈与税と私の所得税の収入になり所得税の確定申告もしないといけなかったのですか。

3 私の工務店への支払い方法が拙かったのでしょうか。
  工務店からは『建築代金の振込は契約者である私名義でしてほしい』と言われましたので。

 妻や子供と質素倹約してやっと建てたマイホームです。何百万円もの税金に眠れません。

A 回答 (5件)

本当に困っておられるようですから、無駄な動きを節約するためにお伝えします。


管轄税務署の広報広聴官に相談するのがよいでしょう。

なお「それでも解決しなければ、当該税務署長宛に不服申し立てや、国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。」という回答がついてますが、本件は不服申し立てや審査請求の対象ではありません。
申告書作成時に税務署員から誤った指導をうけたのは、課税処分を受けたのではないからです。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございます。
早急に税務署に相談いたします。

 ご親切な回答をいただき重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2019/03/16 19:39

贈与の場合は、それを証明する書類が必要となる事があります。


「贈与した」という契約書などです。
これが無い場合、妻の口座からあなたの口座に移った金銭を「贈与によるもの」と証明する事が難しくなるでしょう。
そうした時、それを贈与と認定して貰えない事は不自然ではありません。
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それ言ったら世の中の専業主婦はどうなるんだろう?


生計を共にしてる家族は 財布の底繋がってて 別にそこまで固く考えなくてもいいって 弁護士に言われた事あります。言わなきゃ解らないし。
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>『妻から資金援助してもらったら建物は夫婦名義の分割(共有名義(?))登記…



それでは妻の出資分が妻の家になるだけであって、妻から夫への贈与などではありません。
なんのために夫婦間の贈与税非課税特例があるのか分かりません。

しかも、

>妻からの資金援助は贈与税と夫本人の所得税の収入対象であり雑収入(?)と…

これは絶対にあり得ません。
わが国の税制度は、一つの案件に関して一つの課税主体から同時に複数の直接税が課せられることはないようになっています。

百歩譲って、贈与税非課税特例に該当せず贈与税の申告が必要だとしても、同時に所得税が課せられることはないのです。
贈与や相続で得た金品は、所得税の確定申告など全く無縁で良いのです。

ところで、こんなことをいったのは本当に税務署職員でしたか。
名札を確認しましたか。

この季節は税務署内の申告受付場所にいる人のすべて税務署員とは限りません。
地域の税理士会などから応援に来ている人が多くいます。
これらの人がすべての税に習熟しているとは限らず、所得税や法人税には明るくても相続税や贈与税には少々疎い人もいるのです。

ご質問文を読む限り、税務署側の判断誤りと思われます。
税理士はお金を取りますから、改めて税務署の相談窓口へ問い合わせてみることをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa …

それでも解決しなければ、当該税務署長宛に不服申し立てや、国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/f …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
早急に税務署に相談いたします。

 ご親切な回答をいただき重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2019/03/16 19:37

不動産取得のための財産=現金の贈与ですから、おしどり控除に該当するはずです。


税務署の方が勘違いなさってるのでしょう。

「妻からの資金援助は贈与税と私の所得税の収入になり」ません。
贈与税の対象となり所得税の対象になることはないです。これは所得税法と相続税法(贈与税)に規定があります。

もう贈与税の申告書は提出されてしまってるのですよね。
「税務署員の誤指導によって、作成提出してしまった申告書である」と税務署長に申し立てをしましょう。
あなたを指導した税務署員の上司を相手にしないと話になりません。
贈与税申告書控えを絶対に失くさないように。

交渉事は苦手だというならば税理士に相談しましょう。
それほど高くない報酬で税務署と交渉してくれるはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
早急に税務署に相談いたします。

 ご親切な回答をいただき重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2019/03/16 19:37

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