プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

衛生管理者の受験資格で、「労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」というのがあります。

この「労働衛生の実務」とは、具体的にどんな仕事を指しているのでしょうか?

A 回答 (4件)

自称経験があるというだけでよかったはず。



まったく関係ない仕事をしていたとしても受験できてしまうはず・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実は、これがもっとも疑問でした。
証明書なんて発行してもらえたっけ? と思いましたし、経験があるという、自称で受けられるのか? 試験官はどう確認するのか?

疑問が解けました。
なんだか、杜撰な試験制度だなあという気がしますが…。

お礼日時:2011/10/10 20:53

実務上のイメージとすれば、


・衛生委員会もしくは安全衛生委員会の事務局(開催、議事内容の検討、議事録作成など)・・・衛生委員としての出席だけじゃダメ。
・健康診断(定期・特殊)の手配、健診結果の統計処理、結果の労基署への報告
・作業環境測定の手配、作業環境測定士との打ち合わせ、測定結果の処理と改善のための他部署との折衝
・保護具(マスク)等の管理(使用期限が来たら取り替えるなど)
・労働衛生週間の活動・・・講師手配や従業員の衛生管理意識向上のため、ポスターの作成、スローガンの募集など
以上はだいたい総務関係部署の仕事なので、それ以外の部署だと、
・労働衛生に関する作業主任者の業務(労働安全系の作業主任者ではない)
が一番手っ取り早いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。衛生委員として出席しました~、ではダメなんですね。

お礼日時:2011/10/10 20:50

労働衛生の実務


労働者の健康の保全と増進を図るための研究および実践活動。産業衛生または工場衛生とも。労働者の適性,労働環境条件,労働時間,労働強度,作業方法,疲労,職業病,労働精神衛生,労働災害,防護具などの諸問題を取り扱う。

一口で言えば、人事・総務で実務経験があればおおむね受験資格はあるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体例を示していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/10 20:51

労働衛生の実務と云うのは、下記の経験をしたかどうかです。



●事業所において原則として、労働衛生に関する業務を行う課、係又はそれに準ずる部署に属し、次のような業務に従事した者
 *健康診断実施に必要な事項又は、結果の処理業務
 *作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査業務
 *作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
 *労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
 *衛生教育の企画、実施等に関する業務
 *労働衛生統計の作成に関する業務

●医療機関又は保健所における看護士の業務

●労働衛生関係の作業主任者免許を受けた者又は、技能講習を終了した者の作業主任者としての業務

●労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務

●准看護士の業務

●自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務

●保健所職員のうち、試験研究に従事しているもの

●建築物環境衛生管理者の業務



とかかな\(^^;)...
    • good
    • 0
この回答へのお礼

幅広いお仕事が該当するわけですね。
ご回答に感謝します。

お礼日時:2011/10/10 20:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!