プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になっております。
工事における誓約書の取り交わしについて教えてください。

弊社は建設業許可を受けており、お客様から工事を請け負って
部分的に下請業者へ発注して対応してもらっています。

9割ほどの工事が完了し、残工事があと全体の1割程度あるとします。
工事はまだ終わっていませんが下請業者には発注金額全額の支払をしました。
この際に、下請業者を信用しないわけではないですが、
まだ工事が終わっていないのにお金を手にしたとのことで
手抜き工事になったり等、本当に責任をもって最後まで工事を行ってくれるか?
という不安があります。

そこで、誓約書を交わそうと思うのですが問題はありますか?
もちろん脅迫めいた文言やこちらに有利な条件を提示するような内容では一切なく、
「安全に留意し遅滞無く工事を遂行することを誓います。万が一違反した場合は損害を補償します」という
内容の文章に記名押印をいただく、覚書のような感じにすると…
何か問題はあるでしょうか?

注文書・請書は交わしているのでそれほど心配はしていないのですが、
できるのであれば、と考えています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>何か問題はあるでしょうか?



問題はありません。
会社によっては契約と同時に誓約書を提出させるところも
多々あります。

ただ、意味がない。

信用していないなら、金を前払いなどしなければいい。
そのほうがよほど実効性があります。

手抜きしないか、最後まできっちりやりぬくかは、
今後の継続的な仕事や取引があるか。
ということのほうが、よほど業者にとっては
実効力があります。

ただ、文面の内容の損害の補償が著しく業者に不利益な場合は、
下請法等に抵触する恐れがあるので、注意は必要です。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/18 11:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!