【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

いつもお世話になります。
最近、自転車の取り締まりが強化されてるとか聞きます。
なんでも自転車は車道を走るようにとのこと??

歩道と車道とある時は車道を走れみたいなことを言います。
私は通勤の時に国道沿いを通っていますが、
車道は当然車が猛スピードで走っています。

そんなところを自転車は通れということなんでしょうか。
私の友人もどうなんだろうって感じで迷ってます。

A 回答 (11件中1~10件)

今は、自転車も歩道を通る方が良いと思います。



危険と思われる道には、歩行者を守るために歩道ができています。
当然、自転車も危ないので歩道を通る方が安全です。
日本の道が整理されるには、まだ5年はかかると思います。
お巡りさんに、具体的に「自転車はここを通りなさい」と指示されるまでは、歩道を気を付けて走る方が良いと思います。
我が家の娘たちにも、そう言っています。

自転車で重要なことは、暗い道では必ずライトをつけることと、左側を走ること、スピードを落とすことです。
例え規則ができても、その場その場で常識をもって判断することが必要になってきます。
基本は、安全です。
自転車、歩行者、車、体の不自由な人、みんなの気持ちや立場を理解し、相手を優先することが安全につながると思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
やっと安心できる回答に辿り着けました。

友人ともそういう会話になっています。
私はもとよりか弱い?のでスピードは出せません。

お礼日時:2011/11/03 20:04

自転車は自動車に比べて、逃げられると後から捕まえるのが難しいから、被害者が泣き寝入りせざるを得ないケースが多いんだ。


そういう被害者を少しでも減らすためにも、自転車を歩道から閉め出すのは正しい。
自転車の傍若無人ぶりを見るにつけ、車道でひき殺されてしまえと思うのは決して非難できない。
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この回答へのお礼

あなたのご回答も恐いのでお礼なしです。
もう少し他者をいたわって下さい。

お礼日時:2011/11/03 20:11

今回の通達で、「車道の走行が危険な場合は歩道を走行する事が出来る」としています。



その危険性の度合いは、各自治体の警察の判断によるとしています。

さて、その危険度を何時、どの様にして、どの範囲を、判断するのでしょう。

ようするに、歩行者救済の為の付け焼刃的なザル法であると言わざるおえません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
ザルですか。。。そう解釈した方が良さそうですね。

いきなりこんな事を押しつけてくるから混乱するんです。

お礼日時:2011/11/03 20:10

まず、実際には平成20年の6月に法は少し改正されていて、その際に世間では、かなり派手で厳しい指導がありました。


http://cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_in …

いずれにしても、健康な大人が国道を自転車で走る場合には、歩道に自転車走行可の標識がない限り、車道を走るのは今に始まったことではありませんが、私は自転車や自動車で国道1号や15号を走っていて、これがそんなに良からぬことだとは思えません。

まず、確かにそれなりに怖いですが、歩道を自転車で暴走する、あるいはされるほうがもっと怖いです。事故でも起きれば、相手は十中八九、歩行者で、下手をすると幼児・児童・高齢者です。実際、自転車事故で一番多いのは、高校生が乗っている自転車が高齢者をひく事故だそうです。免許すら要さない若い自転車乗りが歩行者を跳ねて死なせでもしたら、自転車乗りのほうだって割が合いません。

一方で、車道を走れと言っても、レーンの真ん中を走って自動車と全く同じルールに従え、という意味では全くありません。自転車は車道の中でも歩道に一番近い端っこを走ることになっています。そして自動車は、歩道や縁石にぶつかりたくないし、そもそも道路交通法でもそんなギリギリを走ってはいけないことになっているので、例えば時速60キロ出せるような幅の広い国道なら、自転車が安全に走行する幅くらい、余裕であけています。また、その余裕がない狭い車道では、制限時速が自転車並みに抑えられています。

また、交差点の右折においては、自転車は昔も今も、歩行者のルールに従うことになっています。つまり「自動車のように、今走っている車道の信号が青になったら車道の真ん中から右折する」のではなく、「左端を走行したまま、今走っている車道が赤になり、交差する車道が青になって初めて、青信号に従って右方面へと道を渡る」のです。

というわけで、(これが渋滞を起こすか否かはさておき)基本的に自転車も自動車も歩行者も交通ルールを守ってさえいれば、皆が安全に通行できるはずなのです。で、確かに、平成20年の法改正の前までは、自転車が車道を走っているとクラクションを鳴らす車が少なくありませんでしたが、ルールの浸透の効果あってか、少なくとも最近の我が市では、ルールを守っている限り、多少は邪魔でも車は辛抱強く待っています。

いずれにしても実際には多くの人は、自転車に乗っていて危険を感じたら、*誰もいない歩道*を走行し、歩行者が来たら自転車を降りるか車道に出る、というのが最近では一般的だと思いたいのですが。なんであれ、チャリンコ暴走族(死後?)はご法度よ。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
言いたいことは分かるんですけど
ちょっと私の思っていることと違うかなと。

お礼日時:2011/11/03 20:08

自転車乗りの人たちが自分たちで自分たちの首を絞めちゃいましたね。


道路交通の基本的な法律も知らない人たちも多いですから、
仕方がないって言えば仕方がないんですけどね。
たぶんこれから自転車乗りの人たちが絡んだ事故が増えると思いますので、
そうなったら今度はまた何らかの新しいやり方が出てくるでしょうね。
とりあえず今のところは、
歩行者の安全確保のためには、自転車乗りの人たちに死んでもらうと言うことです。
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この回答へのお礼

あなたも恐い方ですね。。。
お礼を述べる気にはなれませんので悪しからず。

お礼日時:2011/11/03 20:02

歩道を歩く歩行者は、あなたと同じ事を思ってます。

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
ちょっと仰っていることが分からないのですが?

お礼日時:2011/11/03 20:00

 近年メディアで取り上げられる自転車のマナー・ルール違反に起因する歩道からの自転車の締め出しは、大都市の話であって田舎には関係なかったりします。



 田舎の歩道には大概、丸型で、青地に白く歩行者と自転車が並んで描かれた標識があります。
 これは「自転車歩道通行可」の標識ですから、これのある区間は自転車は歩道を走って良いことになっています。

 都市部などではこの標識は少ないようです。

 あなたの周りにこの標識があるか確認してみてください。

 この標識があれば堂々と自転車で歩道を走れます。

 そうでなければ車道通行です。
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この回答へのお礼

どうもご回答有り難うございます。
そういう標識のことも知らないでいました。
なにせ知っているのは一時停止以下数個くらいで。
ちょっと確認してみます。

お礼日時:2011/11/03 19:59

道交法では、自転車も軽車両で「車」です、


なので、車道を走ることが義務付けられています。
ただし、車道を走るのに危険がある場合は
やむを得ず歩道を走ってよいとされています、(当然標識があります)
その場合でも、歩行者がいる場合は降りて押して歩くとされています。

今回はその取り締まりが強化される、今までが甘かったということで
法律が変わったわけではありません。
人ごみが多い場所でも平気で走らせ、歩行者と接触しても逃げるなど
悪質な、自転車運転者が多くなってので強化されるというわけです。
質問者さんも今まで通りマナーを守れば何も心配することはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
そのマナーとやらがどこまで許容されるのか
非常に悩んでいます。

お礼日時:2011/11/03 19:57

自転車は軽車両という分類で、もとから車道を走るようにと道交法にも定められていたのですが、長い間になあなあになっていて、無謀な運転をする人たちが増え、歩行者との事故が多くなったので、改めて指導しているだけです。



道交法
(定義)
第二条八項  
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。


(通行区分)
第十七条

(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二

ちなみに、
軽車両に適応される罰則の一部

1.飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)
平成14年6月の道路交通法改正により、軽車両による酒酔い運転の罰則について、車と同一のものが適用されることとなった。
2.手放し運転
3.携帯電話を使用しながらの運転
4.傘差し運転など不安定な乗り方
5.二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
6.夜間無灯火運転
7.信号機無視(手信号も含む)
8.一時停止無視(踏み切りでの一時停止違反)
9.右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
10.安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
11.2台以上並んでの走行(道路標識等により並進することができる場合は除く)
12.自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
13.右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
14.保安部品の装備の無い自転車の運転(整備不良で制動装置不良等)
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
思い当たることが多すぎですね。。。

お礼日時:2011/11/03 19:56

道路交通法という法律に、車両は車道を走るべしとある。


車両とは軽車両を含み、自転車は軽車両であると同法にある。
ただし、車道を走ることが危険な場合は、例外的に歩道を走れるが、この場合も歩行者の交通を妨げる場合は一時停止しなくてはならない。とある。
また、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて、当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。ともある。
昨今の取り締まり強化は、自転車乗りが歩行者に対する保護義務を怠ったためで、ある意味自業自得である。
申し訳ないが、歩道を歩いていて自転車にひき殺されそうになったり、罵声を浴びせられたことがある身としては、同情する気は微塵もない。
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この回答へのお礼

そのような不届きものがいましたか。
かわりに謝っておきます。ごめんなさい。

うーん、ちょっと厳しいみたいですね。
女の身としては恐すぎるのですが。

お礼日時:2011/11/03 19:54

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