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先日、税務署の方がおいでになり、16年から22年までの通帳記録を銀行で取り寄せるように
いわれました。

自分で計算したところ、不確かですが、2000万円くらい申告漏れをしているみたいなのですが
追徴課税などはいくらくらいになるのでしょうか?


母子家庭で、子供3人(中学生2人、小学生1人)いて
寡婦控除、白色申告です。

分納が可能かどうかも知りたいのです。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

毎年申告を出していたと仮定します。


2,000万円が7年間分の申告漏れの合計だとして、年平均で年285万円の申告漏れ。
およそ「そういう収入があるとは知らなかった」は通用しないでしょうね。
悪質な脱税として、過去7年分の修正申告(無申告なら期限後申告)を求められ気がします。

7年分重加算税対象なら、
2000万円×10%=200万円(本税)
200万円×35%=70万円(重加算税)
200万円÷7×4,5%=12、800円(一年分の本税にかかる一年分の延滞税)
12,800円×(1+2+3+4+5+6+7)=358、400円

合計で3,058,400円が概算です。
これに住民税の10%追徴がつき、国民健康保険料の追加が発生する可能性もあります。

もしも関与税理士がいないようなら、立会いだけでも依頼するといいですよ。
税理士は脱税の手伝いはしませんが、重加算税対象ではなく、過少申告加算税対象だと当局に張り合うことはしてくれますので、この際報酬を払っても立ち会って貰ったほうが利口です。
悪質→重加算税対象→最長7年分の本税+重加算税+延滞税
悪質ではない→過少申告加算税→最短なら3年分の本税+重加算税+延滞税
この違いは大きいです。本税だけでも100万以上違います。
税理士報酬をケチってる場合ではないです。
但し、あなたの申告内容を見て、貴方をかばいきれないと税理士が言い出す可能性もあります。
こうなると自業自得というしかありません。

延滞税率は原則14,6%ですが、修正申告(または期限後申告)の日の2ヶ月後までは7,3%です。
この7,3%も特例税率になってます。平成23年の特例税率は4,3%です。
申告から2ヶ月以内に納付するなら、特例税率で計算した延滞税を納付します。
早く納めるほうが安いということです。

一括納税が無理なら、分割納税も認めてくれます。
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仕方ないですね



正直に状況を訴えて分納可能かどうかも聞けばいいでしょう。
但し分納でもさらに利子もとられるでしょうが。


それでも税務署の態度が冷たいようなら
あとはいかに税務署はひどいかということを税務署の前で子供連れで座り込むと脅してみてください。

そしてそれでも態度が直らないようならそれを実行し、実行するときに新聞社などマスコミに
訴えるのです。

それくらいやってみてください。
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>2000万円くらい申告漏れをしている…



・「所得の種類 (区分)」は何でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
・その 2,000万は特定の年 1年分ですか、それとも複数年の累計ですか。
・その申告漏れの年は、全く申告していないのですか、それとも一部を隠したのが 2,000万なのですか。

>追徴課税などはいくらくらいになるのでしょうか…

上のことを明示しないと、試算のしようがありません。

いずれにしても、
・年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの利息である「延滞税」
・ペナルティとして、本税の追納分の 10~15% の「無申告加算税」
・悪質と見なされればさらに「重加算税」
が加わることは間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>分納が可能かどうか…

修正申告書あるいは期限後申告書の提出日が納付期限日で、それより 1日でも先延ばしすれば、先述のとおりサラ金顔負けの金利が膨らむだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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