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知り合いの司法書士を通して土地を購入しました。購入後に発覚したのですが、購入した土地の元の持ち主(老人)が亡くなって、その老人の兄妹3人の内の一人がその土地を相続し、その土地をその司法書士が自ら作って、自ら登記した「後見人関連の会社」がその土地を買い取り、「後見人関連」のその会社を設立した翌日に私に転売されて登記されていました。元の持ち主から非相続人である兄妹への所有権移転登記も、「後見人関連」の会社の設立登記も、私への所有権移転登記も、全てその司法書士が行っております。当確の土地の相続人である兄弟は全て非常に高齢であり、転売された価格は常識では考えられない程安価な価格です。この登記上、犯罪性を立証出来る様な違法性はありますでしょうか?

A 回答 (7件)

NO.1で回答しましたWhitePowderです。

補足説明を拝見しました。

非相続人とありますが、披相続人(土地の元の持ち主である老人ホームで亡くなった老人)のことですね。

あなたが、登記を確認したら、披相続人→相続人→司法書士の設立した会社→あなた

と、所有権移転登記がされていると、いうことでしょうか?

そうだとすれば、司法書士(仮にS氏とします)と依頼者である被相続人は、(披相続人→相続人)で、当該土地についての委任契約は終了されていると、考えられます。


ここから先の当該土地の転売(相続人→司法書士の設立した会社→あなた)に関しては、相続人と、S氏は新たに、何らかの委任(契約)をされたと推測します。
あくまでも、あなたの質問文と、補足説明をもとに、回答することを、ご了承ください。

仮に、当該土地を相続した相続人をAさんとします。

このAさんも高齢とのことですので、、自らの意思で何でも判断できる状況か、否かによっては、内容が異なる場合もありますが、どちらにしても、AさんがこのS氏を当該土地の売却に関して、代理人として依頼していたのであれば、

売主の代理人と買主本人が、同一人物という図式になり、S氏が売買価格を、自由に(勝手に)決定できる立場となり、売主であるAさんの利益を著しく損なわせる恐れもあり、倫理的にも、法律的にも許されないことではないでしょうか?

また、相続人→司法書士の設立した会社、司法書士の設立した会社→あなたとの売買契約は、一見、別々のように見えますが、

>会社を設立した翌日に私に転売されて登記されていました。
との内容と、一連の お話の内容から、同時に進行された一束の契約行為とも考えられるのではないでしょうか?

結局、あなたは、今、何をどうしたいのですか?

(1)司法書士の違法行為の有無を知りたい?

(2)(1)の事由があれば、契約を取り消したい?もしくは無効にしたい?

(3)ご自分にも責任が発生するかを、確認したい?

(1)については、この質問文と、補足説明だけでは、詳細が正しく示されておりませんので、あなたが、受け取っている当該土地に関する登記済み書の写し、もしくは、登記簿謄本、売買契約書、司法書士の設立した会社の登記簿謄本などを用意され、司法書士会にご相談されては、いかがでしょうか?

(2)については、具体的なことになりますので、専門家へ、ご相談されてはいかがでしょうか?
 その事情を踏まえて、(3)の件もご相談されれば良いとおもいます。

(3)について、買い受けたあなたが、何らの事情も知らずに当該土地を購入したとの主張が、認められるかどうかについては、
やはり、あなたが、いつの時点で、どこまで理解されていたか、知り得ることが、当然に出来たであろう内容は、どこまでか?など、の詳細がわかりませんので、お答えしかねますが、それらが整っているのであれば、そのように認定して頂けるのではないでしょうか?

それでは、失礼いたします。

この回答への補足

再度詳しいご説明ありがとう御座います。被相続人からの一連の流れと、司法書士が設立した会社の設立時の状況はご指摘の通りで、後に不動産登記謄本と司法書士の会社の登記謄本で確認済みです。
この司法書士は私が物件を購入後しばらくした後に、「同じ様な取引が今後もあると思うので次回からは不動産を安価に買える事に対する手数料が欲しい」「会社を設立したのは今後、同じ様なケースを想定しての事」と言い始めたのです。そのような話しの後は、その司法書士とは関係を絶っております。

私がここで質問させて頂いたのは、後にその司法書士がリーガルサポート関連の仕事を自らのHPで積極的に行っているという事を知り、このような事がまかり通るのであれば、被相続人、相続人が共に高齢者で、合理的な判断力を欠いている場合(今後の高齢化社会においてはこのようなケースが増えると思われます)司法書士の手によって不利益を被る高齢者が増えるのでは?という危惧からでした。
不動産関係の仕事をしている友人にこの事を相談したのですが、このようなケースの場合、誰も不利益を被ったとして訴え出る事は無いと思われるので問題提起しようと思ったら違法性を証明できる資料を揃えてから司法書士会、法務局へ行くべきと助言を受けましたので、
ことらで質問させて頂いた次第です。 お答え頂いた内容と不動産の登記謄本、司法書士の会社の登記謄本を携えて司法書士会に相談に参ります。ありがとう御座いました。

補足日時:2011/11/10 15:58
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NO.1.NO.4.NO.5で回答したWhitePowderです。



No.5の補足説明を拝見しました。

私は、今回で最終回答とさせていただきます。

>誰も不利益を被ったとして訴え出る事は無いと思われるので問題提起しようと思ったら違法性を証明できる資料を揃えてから司法書士会、法務局へ行くべきと助言を受けました(NO.4の補足説明文より抜粋)

>おそらく被相続人は後見人制度を利用しているのではないかと思います(当方の想像の範囲ですが)。(NO.5の補足説明より抜粋)

といううことであれば、法定後見制度において、申立人は、状況により様々ですが、その後見人の選定は、家庭裁判所で決定されているのです。
ですから、家庭裁判所が任命している後見人によって、本来守られるべき高齢者(披後見人)が、不利益を被っている可能性があるのであれば、あなたのいうとおり、お伝えして差し上げるべきと、私も考えます。


>冷静な判断の下に異議を唱える事が出来ず、異議を唱えて問題化する恐れの無い高齢者の相続人」を標的にした悪質な
  行為と思える(NO.6の補足説明文より抜粋)
>高齢者で、合理的な判断力を欠いている場合(今後の高齢化社会においてはこのようなケースが増えると思われます)司
  法書士の手によって不利益を被る高齢者が増えるのでは?という危惧からでした。(NO.4の補足説明文より抜粋)

という旨のあなたの危惧を家庭裁判所にお話されれば、内容を精査され、後見人として、適切であるかなどを、判断されるのではないでしょうか?(法定後見人制度の相談窓口があると思います。)

あなたが本当に、今後不利益を被る寝たきりのような高齢者が出ないようにと願っておられるのであれば、この披相続人と、相続人の住所の最寄の家庭裁判所に問い合わせを、されて、内容をお伝えすればいいでしょうし、司法書士会、法務省でも、相談窓口があると思います。

尚、これ以上の補足説明をいただいても、今後の回答は内容の重複になりますので、私からの回答は差し控えますことを、お伝えして、最後とします。
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>先方は司法書士を完全に信頼しきっており、


この不動産の売買について異議を唱えるつも
りは無いと見受けました。



ということですが、これだと質問者様が介入
する余地はありませんが。


仲介者が高く売り、差額を横領したわけでは
ないのですよね???

依頼者も納得しているのに、安く購入した側
から仲介者を訴えるというのも???

この回答への補足

>先方は司法書士を完全に信頼しきっており、
この不動産の売買について異議を唱えるつも
りは無いと見受けました。

上記の事についてですが、相続人はご高齢の為、幾らで売ったのかも覚えておらず、状況の判断が出来ない程、御歳を召しております。
私は確かに物件を非常に安価に購入しておりますが、本来、老人に不利益を与えるような取引は望んでいないのです。取引自体に違法性があるならば、今後不利益を被る寝たきりのような高齢者が出ないようにと願っての事です。

この司法書士の狙いは「冷静な判断の下に異議を唱える事が出来ず、異議を唱えて問題化する恐れの無い高齢者の相続人」を標的にした悪質な行為と思えるからです。

補足日時:2011/11/10 21:47
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NO1. NO4で回答しましたWhitePowderです。



NO.4のhosodasanの補足説明を拝見し、hosodasanの質問の主旨を理解しました。
・・・・ご心痛でしたね。

>「司法書士がリーガルサポート関連の仕事を自らのHPで積極的に行っているという事を知り、このような事がまかり通るの>であれば、被相続人、相続人が共に高齢者で、合理的な判断力を欠いている場合(今後の高齢化社会においてはこのよう>なケースが増えると思われます)司法書士の手によって不利益を被る高齢者が増えるのでは?という危惧からでした。」


あなたの おっしゃるとおりですし、心から悲しくなる酷い話だと、私も思います。



あなたが把握している内容で、被相続人(亡くなられている、元の土地所有者)は、披後見人だったのでしょうか?

また、その相続人である高齢者は、後見人制度を利用されているのでしょうか?

もし、そうであるならば、法定後見人制度のもとで、その司法書士は、後見人として任命されていた、もしくは、されていると考えられるので、登記簿謄本に記載してある、披相続人、相続人の住所地の最寄の家庭裁判所に、報告してさしあげることが、適切かと、思われます。

sonodasanの住所から、披相続人、相続人の住所地の最寄の家庭裁判所まで、距離があるのであれば、とりあえず、電話にて、「法定後見制度を利用されている(思われる)老人が、後見人である、司法書士によって、財産を、不当に処分されている恐れがあるので、報告(相談)したい」という旨で、ご連絡し、ご事情を説明され、ご対応を相談されてみては、いかがでしょうか?

家庭裁判所の管轄でない、つまり、後見制度を利用していないのであれば、司法書士会ですし、司法書士会管轄の法務省に、ご相談されてもいいかもしれません。

そして、今も平然と、Aさんの後見人をしているとすれば、Aさんの土地売却代金も、自由に管理されている恐れはありますよね。

この司法書士は、あなたに土地購入の話をもちかけ、あなたが購入した値段と、Aさんに売却代金として、渡した金額には、差益が生じているということですと、問題は大きいと、思います。
これも、銀行などを経由していれば、入出金の履歴は、5年ぐらいは遡って調べられますし・・・

家庭裁判所は、間違いなく、内容を精査されて、しかるべき対応をしてくれると、思います。

この回答への補足

>あなたが把握している内容で、被相続人(亡くなられている、元の土地所有者)は、披後見人だったのでしょうか?

また、その相続人である高齢者は、後見人制度を利用されているのでしょうか?

被相続人の方は80歳半ばで亡くなられており、独身でお子さんもおられませんので、おそらく被相続人は後見人制度を利用しているのではないかと思います(当方の想像の範囲ですが)。

相続人の方は、被相続人からの相続の流れで、この司法書士に相続の管理を任せております。私は差益を狙った恐れがあるのではと思い、その相続人の住所を元にその方を訪ねてお会いしたのですが、当確の不動産は一度も見たことが無く、私に転売された事実は知っておられましたが、幾らで売ったか等の数字は覚えていらっしゃらないようでした。先方は司法書士を完全に信頼しきっており、この不動産の売買について異議を唱えるつもりは無いと見受けました。

相続人の方と亡くなった被相続人の方は異父兄弟で、被相続人には他に2人の兄弟(この方々は被相続人の実の兄弟で父母共に同一の親)がおりますが、相続されたのは異父兄弟の方です。

補足日時:2011/11/10 20:09
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>知り合いの司法書士を通して土地を購入しました。


>この登記上、犯罪性を立証出来る様な違法性はありますでしょうか?


気を付けてください。

このような不自然な質問では、
質問者様と司法書士で犯罪を行い、
そのリスクの回答を求めているように取られますよ。
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安く買えたのに何を不審に思っているのか?



土地の取引が少ない中、相場より安くても売りたいという人は多い。
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・・・疑問の残る契約ですね。



>司法書士が自ら作って、自ら登記した「後見人関連の会社」   (1)
 
 というのは、その司法書士が代表となっている会社ですか?

 それとも、相続人となった高齢者が設立した会社を司法書士が、代理人として関わったということでしょうか?

>老人の兄妹3人の内の一人がその土地を相続           (2) 


 したにも、拘わらず、
>非相続人である兄妹への所有権移転登記              (3)
 
 とは、どういうことなのか、状況がわかりません。

>「後見人関連」のその会社を設立した翌日に私に転売されて登記 (4)

以上(1)から(4)を一人の司法書士がされていて、高齢者が相続された土地の転売価格は常識では考えられない程安価である

ということですね。

(1)、(3)を何故、この司法書士がされているのか、その理由がわかりませんので、軽々には、断定できませんが、

一般的に、司法書士が許されている双方代理は、移転登記です。
これは、民法で禁止されている双方代理の例外規定であります。

しかし、債務の履行にあたる、移転登記のみならず、(1)の形態によっては、自己契約、(2)(3)(4)を鑑みても、売買の双方代理をされている可能性があります。更に、常識では考えられない程安価な価格で転売されているということであれば、相続を受けた高齢者の利益を著しく害する行為であり、このような、自己契約もしくは、双方代理であれば、法律で、許されておりません。(民法108条参照)

この司法書士と、相続人である高齢者がどのような委任契約をされているのか、具体的詳細な内容がわかりませんので、不法行為や、犯罪性を立証することは、あなたのご質問文からでは、お答えできませんが、その内容によっては、どちらも立証できるのではないでしょうか?

>購入後に発覚した
 とのことですが、

あなたは、常識では考えられない程安価な価格の取引であることは、一般的な相場からも推測できたのではないでしょうか?

また、売主は誰になっていたのですか?

売買の際に売主が相続人高齢者であれば、その代理人は誰だったのでしょうか?
後見人関連の会社が売主であれば、その代表者名は、誰ですか?
その代表者が相続人高齢者であれば、その代理人は、誰ですか?
売主が会社法人であれば、会社の登記簿謄本を売買の契約前に売主の資格確認として、提示されていると、思いますので、あなたは、誰が売主で、その司法書士が、どう関わっているかを、知ることができる状態での契約だったのではないでしょうか?

以上。

この回答への補足

回答ありがとう御座います。非相続人は老人介護ホーム入居時に亡くなっており、代理人は同じ司法書士、相続人の代理人も同じ司法書士で、相続人から不動産を買い上げたのもその司法書士が代表の会社で、私に売った際の代表も、その司法書士です。この司法書士とは死去した父が長年付き合いがあり、最初は「顧客が亡くなって早急に処分する必要に迫られており、安価で購入出来るので買って欲しい」と言われました。本来必要としない物件だった為、お付き合いで購入希望額を提示しました。買えなくても良かったのです。  その後、提示した金額で売るという話しを、同じ司法書士から受けて、その後売買契約は、その司法書士が代行しました。 私は非相続人から直接買うものと思っていましたので、後に登記謄本を見たら司法書士の会社を経由していました。当方は安値で買えた事は喜ばしいのですが、どう考えてもこの取引はおかしいと思い、調べました所、上記の事実が発覚しました。

補足日時:2011/11/09 14:53
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