牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

金銭消費貸借契約書を急ぎ作成しなくてはならなくなったので教えてください。

ある下請業者が長年税を滞納し、役所が我が社に買掛金の差し押さえにきました。
その下請は何年もうちで仕事をしてもらっておりますがそのことで下請会社が危うくなりつつあります。1度目は出来高分を充当いたしましたが、残りの債務分を貸してくれと言ってきました。
債務残金分を現金で渡すと不安なので直接うちが役所に残金分を肩代わりするつもりでいます。
その際の金銭消費貸借契約書ですが、あるサイトで(民法587条 )現実にお金を渡すことで効力を生じますとかかれています。
肩代わりでは実際に現金は下請には渡りません。それでも効力があるのか、またその場合他の契約書になるのかをどなたか教えてください。

A 回答 (2件)

そのような時は「金銭消費貸借契約書」ではなく、


「準金銭消費貸借契約書」と言うタイトルでいいです。
内容は、これこれの分の内、これこれは甲が乙の滞納分として支払い、これこれは、このようにする。
と言うような内容でいいです。
現実にお金を支払わなくても「準金銭消費貸借契約書」でいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
助かりました。これで調べて作成してみます。

お礼日時:2011/11/14 12:14

書面については司法書士に相談されるのがいいと思いますが、税金滞納で質問者さんのところに差押えということは他に金になるものを持っていないとも言えますよね。


返済されない場合に民事で支払い命令を得ることができても差押えるモノすら無いと思います。
助けたつもりが共倒れになりませんか?

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
色々事情がありまして肩代わりをすることは決まっています。
ご心配ありがたいのですが、質問の答えをいただけると助かります。急いでおります。

補足日時:2011/11/14 11:59
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