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平成22年12月に出産、現在育休中です。
パートですが、会社の健康保険・厚生年金・厚生年金基金に入っているので社会保険上は夫の扶養ではありません。
来月から職場復帰予定ですが、今年の収入は6万円ほどしかない見込みです。
なので、夫の年末調整で配偶者控除を受けるつもりです。


問題は、社会保険料控除も受けられるか?
ということです。
今年の1月まで産休だったため、1ヶ月分だけではありますが社会保険料を払いました。
(会社が立て替えてくれていたものを3月に払いました。)
これを夫の年末調整の社会保険料控除の欄に書いてもよいのでしょうか?

私は私で、年末調整の紙を提出しなければなりません。
会社を通じて払っている社会保険料については記入しない、ということですが
ということは、自動的に私のほうで控除されるということですよね?
夫のほうで社会保険料控除を受けるときは、私の会社にその旨を伝えなければなりませんか?
そうしなければ二重で控除を受けてしまうことになるのかと思って・・・

A 回答 (2件)

>会社が立て替えてくれていたものを3月に払いました。



通常であれば給与から天引きされる、貴女が負担すべき社会保険料が天引きできなかったので 後で3月に会社に払った、という意味でしょうか。

それを夫が払ったと主張して夫の所得控除に利用することも全く不可能ではなさそうです。

しかし、「会社を通じて払っている社会保険料については記入しない、ということですがということは、自動的に私のほうで控除されるということですよね?」
とご自分で理解して書かれているように、貴女の会社はそういう処理を当然するでしょう。

そういう常識に逆らってまで夫のほうで控除するのは懸命ではないように思います。
自社の給与から天引きして支払った社会保険料については証明書を必要としませんが、他社分についてはどう?という問題もあります。

6万円程度の収入では社会保険料控除の意味はありませんが、だからと言って夫のほうでというのは、
やめておいたほうがいいと、私は思います。(少し特殊なケースではありますね)

>夫のほうで社会保険料控除を受けるときは、私の会社にその旨を伝えなければなりませんか?

もしもそうなった場合は、それはそのとおりですが、貴女の会社は「え?」と疑問視するのではないですか。やめておいたほうがいいよ、と言われる可能性も大です。
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>これを夫の年末調整の社会保険料控除の欄に書いてもよいの…



だめです。
そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻の給料から天引きされているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>ということは、自動的に私のほうで控除されるということですよね…

それはそうですけど、しかし、

>今年の収入は6万円ほどしかない見込みです…

なら、社会保険料控除を申告するまでもなく、その 6万円から前払いさせられた所得税は全額戻ってきますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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