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60才で年金をもらっています。昨年まで母親を扶養家族として扶養家族控除を受けていました。
今年の収入見込みは、年金含め130万です。
配偶者はパートで働いていて収入見込み150万です(労働時間が少ないため公的保険対象外です)。
この場合、私の収入の扶養家族として母親の扶養家族控除を受け(税金0)、かつ私自身を配偶者の、配偶者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。
まとめると、扶養家族控除をしている人を配偶者者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

>母親を扶養家族として扶養家族控除を受けていました…



扶養家族控除なんてありませんけど、「扶養控除」のことでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今年の収入見込みは、年金含め130万です…

年金含めって、給与所得か事業所得その他の所得があるという意味ですか。
それなら具体的に何の所得ですか。
それぞれの「収入」を「所得」に換算して合計するといくらになりますか。

>かつ私自身を配偶者の、配偶者特別控除の対象とすることは可能でしょうか…

あなたの「合計所得金額」が 38万円を超え 76万円未満なら、妻が配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1192.htm
を取れます。
38万円以下なら配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
です。

「合計所得金額」の定義はお分かりですか。
念のため転記しておくと、
-------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
-------------------------------------------
であって、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
を引く前の数字ですよ。

>扶養家族控除をしている人を配偶者者特別控除の対象とすることは…

配偶者者特別控除の要件に、
「控除対象扶養者を持っている者を除く」
とは書いてありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

税務署に電話するとすぐ答えてくれました。
配偶者特別控除は、所得が基準なので扶養控除の有無は関係ない。
所得が配偶者特別控除の範囲にあれば、可能とのことでした。
ありがとうございました。

補足日時:2011/11/21 13:54
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに、申請書には、配偶者者特別控除の要件に、
「控除対象扶養者を持っている者を除く」
とは書いていません。
1の意見もありますので、税務署に確認してみます。

お礼日時:2011/11/20 19:18

そんな虫の良いことはできません



できるのは、母を 質問者か配偶者の 扶養控除にすることだけ

申告は受理されるでしょうが、後日 ペナルティ付の是正指示がきます(配偶者が年末調整していれば、会社にです)

この回答への補足

税務署に確認しました。
配偶者特別控除は、所得が基準なので扶養控除の有無は関係ない。
所得が配偶者特別控除の範囲にあれば、可能とのことでした。

補足日時:2011/11/21 13:51
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かにむしのいい考えんですが
2の人も言われているように、控除対象扶養者を持っている者を除くとは申告書には書いてません。
税務署に問い合わせて見ます。
是正指示の場合なぜペナルティがつくのでしょうか?

お礼日時:2011/11/20 19:14

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