A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
もしかして、所得税や住民税の扶養と勘違いしていませんか?成年扶養控除(23~69才)の廃止が取りざたされていましたけど先送りされました。
したがって平成24年までは従来どおりです。配偶者控除(夫婦間)にいたっては廃止の見込さえありません。あと、成年扶養控除が廃止された場合、所得税の扶養からはずれたことで社会保険(健康保険)の扶養の資格確認のための提出書類が増えることがあります(課税・非課税証明とか)。社会保険の扶養に入っている場合は基準の年収(現在年収130万)以上とならないよう、より一層の注意が必要です。
No.2
- 回答日時:
ご質問の件ですが、被扶養者認定基準を見直して、
収入要件を130万円から引き下げようという流れが出ています。
これは、低収入で働く短時間労働者(パート、アルバイト)を
社会保険に加入させる(被扶養者から外す)ということが本来の目的なので、
その目的と併せて理解してゆかないと、判断を誤ってしまうと思います。
この流れは、現在、国の社会保障審議会の特別部会である
短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 という所で議論されています。
下記サイトに非常に詳しい資料がありますから、
よろしければ、ぜひごらんになっていただくと良いと思います。
(特に、9月1日付のものと11月30日付のもの)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f0 …
なお、税と社会保障の一体改革法案の成立を待たなければならないので、
国会で議論される必要があり、現状では何1つ決まっていません。
このような流れが出てきている、ということだけにとどまります。
国民健康保険中央会のサイトの以下の記事が、とても参考になるでしょう。
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011- …
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011- …
No.1
- 回答日時:
>社会保険の被扶養者です。
130万円の制度がなくなると聞いたのですが・・・?いいえ。
なくなるということではありません。
その限度額(130万円)を引き下げるような検討がされ始めたということです。
>いつからなくなるのか教えてください
前に書いたとおりです。
まだ、何にも決まっていません。
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