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田舎の道路で駐停車・シールが貼られていたところ、
すっかり忘れた頃に弁明通知書なるものが郵送されてきました。
(弁明するか放置違反金を払うか二択!)


■違反態様:道路交通法第47条第2項

 ↓こちらのサイトを参考に弁明書を書いたのですが、、
  http://d.hatena.ne.jp/zariganitosh/20091009/1255 …

  弁明書書いてて非常に不安になったのが
  「第47条2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、
  他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」

  の「道路の左側端に沿い」の文言。。。

  私の弁明主旨は、
   ・「道路」の定義は「車道」(道交法第17条、第2条第1項)
   ・私が駐停車した場所は「路側帯」
   ・「車道」は3.5メートル以上あった
  ので違反でない、と弁明しています。

  ただ、この「道路の左側端に沿い」の文言に引っかかっています。

  下記、wikiには
   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4% …
  「車両の全幅が路側帯の内側に入る場合には、車両の右側を路側帯の線に沿って
   駐停車しなければならない。」
  と書いてあることからです。
  (実は、私の場合車両の左側が路側帯の線に沿って駐停車していた・・・と記憶している・・・)

  ただ、道路交通法を検索してもそのような文言が見つかりません。。

  どなたかご教授いただけないでしょうか?

  大変お手数ですが宜しくお願い申上げます!

A 回答 (3件)

#2さんの回答で思い出しましたが、広い路側帯があるところでも路側帯の線がただ1本の線でない場合ははいりこめないと思います。

路側帯の線はどうだったのでしょうか?

ほかにも駐車してはいけない場所などありますし、なにを元に違反と判断されたのかですね。
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路側帯も歩道も道路です。


路側帯≠道路ではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ、道路交通法には(いいがかかりに近いですが、そう認識してもおかしくない記述があります)

第17条と第2条第1項によって「道路」とは「車道」で、
第2条第1項で「車道」と「路側帯」は明確に区別されています。

お礼日時:2011/11/26 15:54

>車両の左側が路側帯の線に沿って駐停車していた・



逆向きですか? だったら違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。
第45条第2項に書かれているので、、負けですね。。

一応念のため弁明書は送付しておきました。。

(ただ、田舎道でやるのが 気持ち的に”腹立ちます”けどね!!)

お礼日時:2011/11/26 15:50

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