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想定です。例えば、私が自己破産して、離婚せず妻と子供は妻の実家へ引っ越し妻は仕事をします。私は、アパートで独り暮らし‥‥このような場合、私は生活保護を受給することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

 民法 第752条に、『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

』と規定されています。
 実際問題として、親族間の扶養義務は生活保護でも重要視されており、特に夫婦間の扶養義務はもっとも強力なものと解釈されています。質問者様がどこで生活しようとも、働いている奥方は質問者様を扶養する義務があるのです。
 奥方が旦那を扶養するなんて、世間一般の常識から見ればあべこべですが、今は男女平等の世の中ですのでねぇ。

 考えてもみてください。別居するだけで生活保護がもらえるのならば、夫が単身赴任している専業主婦は皆生活保護が受けられる事になっちゃいますよ!?

 
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これは、無理でしょう。


奥さんが働くので。
家族に、収入がある人がいると、ダメなんです。
変な、制度ですが、生活保護者が、収入得ると、支給が、減らされる。
だから、生活保護者は、働か無いのです。
生活保護申請者は、収入がある人は、ダメで、働いて頑張ってください。
となります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。世帯単位での受給となると当然ですね。
昨今、生活保護の給付が過去最大とのニュースを耳にして、そのあたりの実情が気になっていました。社会問題ですね。

お礼日時:2011/11/22 08:27

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