スケート場に行きました。
久しぶりに滑ったので以前の感覚が取り戻せずに、何度も壁に激突したり、転んだりしました。
人にぶつかりそうになったり、バランスを崩して倒れそうになった時には、思わず近くにいた見ず知らずの人に抱きついて難を逃れたことも何度かありました。
これって痴漢行為とかになるのでしょうか?
もちろん、私は危険を避けるためにとっさに行った行動でしたし、傍から見ても「下手な奴がキャーキャー言いながらいろんなものに掴まってる」と判断してもらえると思いますが、中には上手なのにわざとへたくそなフリをして女の子に抱きつく不逞な輩もいるんじゃないかと思いますが・・・
あるいは
「石田純一みたいなイケメンに抱きつかれるなら許してあげるけど、出川哲郎みたいな不細工男だったらたとえ危険のためでも絶対に許せない。訴えてやる!」
という人もいるんじゃないかと。
もし万一訴えられた場合、
「自分がへたくそでありやむを得ずしたこと、危険回避のためにはどうしても他人にしがみつく以外の方法は絶対にありえなかったこと」
を証明するにはどうしたらいいのでしょうか?
原告側が
「他人に迷惑をかけるぐらいなら転んでリンクに激突してもしがみつき行為だけは回避すべきだった。そもそもへたくそなんだからスケート場に来るべきではなかった。あなたは痴漢行為が目的でスケート場に来たのだ!」
と詰め寄ってきたら、どう反論すればいいのでしょうか?
あるいは、
「普通の街中と違って、スケート場、スキー場のようなスポーツ施設はこのようなことが起こり得るので、そこで遊ぶ場合は女性の側も多少の身体接触はやむを得ないことを承知・受忍すること」
というような法律規定があるのでしょうか?
スケートに詳しい方、おねがいします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>何度も壁に激突したり、転んだりしました。
人にぶつかりそうになったり、バランスを崩して倒れそうになった時には、思わず近くにいた見ず知らずの人に抱きついて難を逃れたことも何度かありました。
>これって痴漢行為とかになるのでしょうか?
>もちろん、私は危険を避けるためにとっさに行った行動でしたし、
咄嗟にとった危険回避の為の行動ですので痴漢行為には当たりません。
必至にしがみ付いたのが偶々若い女性であっただけの事ですから。(若い女性を選んでしがみ付いたのなら故意の痴漢行為と見なされますが)
>中には上手なのにわざとへたくそなフリをして女の子に抱きつく不逞な輩もいるんじゃないかと思いますが・
スケートが上手い側の立場から言わせてもらうなら、そんな奴はいません。
上手な人が見れば、どんなに下手くそな振りをしていても、歩いている姿を見ただけでも、上手か下手かは一目瞭然でわかっちゃいますから。
>あるいは
「石田純一みたいなイケメンに抱きつかれるなら許してあげるけど、出川哲郎みたいな不細工男だったらたとえ危険のためでも絶対に許せない。訴えてやる!」
という人もいるんじゃないかと。
これは、抱きつかれた側の女性としては有るかも知れません。
質問者様の場合は、それ以前の滑走の状況見ていた大勢の証人がいますので痴漢でないことは明らかですが、訴える側の女性はそんな事は関係無く本人の気分の問題ですので。
ただ先に述べたように、周囲の第三者が冷静な目で判断して故意ではないと言ってくれると思いますし、たとえ誰も証言してくれなくても上記のように本当に下手なのか下手な振りなのかは簡単に分かりますので大丈夫です。
補足、
初めは誰もが下手くそなのですから、初心者がスケート場に来てはいけないのなら、だれもスケート場には行かれなくなってしまいます。(生まれつきスケートが上手な人がいるのなら話は別ですが)
スポーツには元々リスク(危険)が伴います、その中でもスキー&スノボ、スケートなどは「リスクスポーツ」と言われる危険度の高いスポーツです。
このようなスポーツを行う場合には自己責任はもとより、第三者の衝突などによる被害(怪我や損害など)に付いても有る程度の割合で自分でも責任を負う事になつています。
スポーツを行う際には「そのスポーツで起こりうる一定の危険や損害及び被害を受ける事を覚悟して行うものである」という法の定義が有ります。
ですから、「下手くそはスケートに来るべきでない」のではなくて、その女性も「抱きつかれるか事も有り得る(故意は除く)」という事を承知してスケート場を利用している事になります。
下手な人がスケート場に行ってはいけないのではなくて、抱き付かれるのが嫌だと思うのならその女性がスケート場に行くのを控えればよいだけの事です。(又はスケート教室や貸し切りなどを利用するとか)
従って、裁判になっても女性の側の主張は棄却されます。
蛇足ですが、
不意に転倒しそうになった時に目の前に有る何かに必死にしがみ付こうとする行為は、誰もが本能的に行う「危険回避の為の条件反射」であり仕方のない事です、「そのまま転べばよい」などの無茶な話はありませんし、下手な人は皆がプロテクターで完全防備しなければスケートができないなどというのも論外な話です。(例え、スケート場の規則や注意事項に何が書いて有ろうと不意の危険回避の行為ですので関係はありません)
私は逆のケースで、スケートで凄い勢いで突進して来た女の子にしがみ付かれた経験があります。
※、勿論、その女性を痴漢で訴えたりはしませんでしたよ。(笑)
遊泳中に溺れそうになった時は、目の前に有る物なら何でも構わずにしがみ付くのが普通です。
それが若いビキニの女性であろうが、シワシワのお婆さんだろうが、気持ち悪いオカマのおじさんでも関係ありません、「溺れる者は、藁をも掴む」です。(これも、全く何の罪にもなりません)
またプールで溺れかけた人に、いきなりしがみ付かれた事も有りましたが、溺れている人は捕まる物が何なのかなんて考えてません。
いきなり物凄い力で両腕までまとめて羽交い締めにされて、その時は必至で足だけで立ち泳ぎをして何とか助かりましたが、体にはしがみ付いた人の手の痕が赤く残っていました。(勿論それで私が溺れて死んでも相手の人は殺人や過失致死には問われません、何故なら水泳も「リスクスポーツ」で自己責任の部分が大きいですからです)
下手なのに無理してスピードを出して滑って事故を起こした場合は何らかの過失責任を問われると思いますが、下手な為に自分の意志に関係無くスピードが出てしまった事による事故(又は行為)なら過失責任は問われないか、問われても過失責任は軽くなります。(まして、痴漢行為で起訴されるような事は絶対に無いでしょう。訴えられる事は有るかも知れませんが起訴(罪に問われる)事は有りません)
ご回答ありがとうございます。
貴方だけですよ、味方してくれるの。偉大なる同志です。
危険回避のためならば、許容される行為、ということですね。
大変よくわかりました。
ベストアンサーにさせていただきます。
No.6
- 回答日時:
回避しようとしても敵わないことは「事故」ですから、謝罪と賠償で解決できます。
しかしながら、事故を起こすと分かっていながらの行為継続や、回避のための行為を取らなかった場合は「故意」と見なされますよね。
>どう反論すればいいのでしょうか?
元々がそうなんだから反論などできないでしょ。
ご回答理が党ございます。
>しかしながら、事故を起こすと分かっていながらの行為継続や、回避のための行為を取らなかった場合は「故意」と見なされますよね。
スケートだもの、思った方向に動けなかったり、思っている方向と違う方向へ滑っていくのは仕方がないでしょ。
>元々がそうなんだから反論などできないでしょ。
バカヤロ 誰が痴漢しにスケートしに行ったんだ!
No.4
- 回答日時:
たぶんスケート場のルールに他人に抱きつくのも危険行為で禁止していると思います。
インストラクターがぶつかった瞬間に駆けつけるでしょうし、言い分は痴漢以前の問題に他人の怪我の危険を考えていないことかと思います。ただ、やむを得ずと言うことはあるでしょうから裁判所は常識的に考えてとは判断してはくれるでしょうけど基本的に裁判はお金も時間もかかるので馬鹿なことは考えるだけ無駄だと思いますが。ご回答ありがとうございます。
件のスケート場の利用規約は看板などに掲示されていなかったので読んでいません。
(書面になって受付カウンターの中に用意してあったかもしれませんが)
スンすトラクター氏や監視員は客と一緒にリンク内にいましたが、
転びそうになって他の客に掴まってもインストラクター氏や監視員からは注意は受けませんでした。
注意されなかったということは、インストラクター氏や監視員の常識で判断して、痴漢行為とは認められない範囲の行動だった、と思っていいのでしょうね。
No.3
- 回答日時:
会社に行く前なので回答しておきます。
我社では原則として電車内ではつり革に捕まること。
痴漢行為の冤罪防止のためです。
それを怠ったら自己責任という通達を受けています。
上記の通達に鑑みて、質問者の行為は全くアウトです。
プールで溺れそうになったから女の子に抱きつきますか。
何度もでは言い訳も無理。しかも証人もたくさん。
多分、問題になる前に管理者から厳重注意を受けると思いますが。
ご回答ありがとうございます
おっしゃる通りですね。
貴社の上層部は事なかれ主義で従業員の味方をしてくれない冷酷な会社ですね。
バブル崩壊後、こういう会社が増えましたが、そういう会社で働かなくてはならないサラリーマン諸氏はかわいそうですね。
それではお勤め行ってらっしゃいませ。
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