長年の海外生活が終わり、2012年1月1日付けでシンガポールから日本に帰国することになりました。過去の質問内容などによると、住民税は1月1日に日本に住居を有していない場合はその年の6月から翌年5月までの住民税は課されないとあります。そのため1月2日以降に帰国するように勧められています。ただ、1月1日以前に帰国しても、住民税の課税所得は前年度の国内所得のみに対するもので海外所得は対象外となるため、かなり小さな金額の課税所得となり、実際に賦課される住民税はかなり低い数字になりそうです。正しいかどうか分かりませんが、自分なりの計算では年間12万円程度でした。
帰国先は大阪なので大阪市の下記のサイトを見ましたら、「税率変更による税負担増の減税措置」というのがあるらしく、課税所得額が200万円以下の場合は住民税が減額されるとあります。これで計算すると年間5千円程度で小額になります。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …
ただ、この減額措置は所得税率を減らして住民税率を上げたことによる、住民税の増額に対しての配慮としての措置であり、私のように海外に出ていて非居住者として住民税を納めていなかったものとは事情が異なるようにも思います。実際のところこの減税措置は私にも適用される類のものなのでしょうか?
この減税措置はつい最近始まったようで、まだ過去の質問では反映されていないようで情報を見つけることができませんでした。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>住民票の転入届については、他の人の質問ではパスポートの提出を求められてスタンプ確認されて入国日=転入日となったというような回答がありましたので、そう理解をしたのですが違うのでしょうか。
違います。日本国籍者が日本に帰国したからといって、一時帰国のこともありますし、長期であっても3ヶ月ぐらいで国外に出ることもあります。
これに対して住民税は「日本の行政地区に住んでいる」という登録ですから、外国人であっても長期に日本で生活する場合には登録をして税金を納めるわけです。
たとえば、日本に帰国してから住む場所を決め、移転手続きをすればそれだけで時間がかかりますし、そのときまで大阪市のホテルに宿泊していて、移転先は神戸市などの場合は通常大阪では住民登録を行いません。
質問者様は海外に転居される時点で、住民票を外していったと思いますので、帰国してもすぐに住民登録するともできるとも限らないのです。
ということで、転入日=帰国日にはなりません。
ただし、住民税逃れのために11月ぐらいに帰国して正当な理由無く1月1日以降に登録されないようするために、パスポートの確認はされるかもしれません。
回答ありがとうございました。
転入日については事情あり年内(クリスマス)に帰国し、実家帰省のあと年明けに新居で入居予定となっていますのでその結果をフィードバックいたします。同じように迷うであろう方もおられると思いますので、参考になればと思います。
取り急ぎ、遅くなりましたがお礼まで。
No.3
- 回答日時:
>住民税は1月1日に日本に住居を有していない場合はその年の6月から翌年5月までの住民税は課されないとあります。
そのとおりです。
>帰国先は大阪なので大阪市の下記のサイトを見ましたら、「税率変更による税負担増の減税措置」というのがあるらしく、課税所得額が200万円以下の場合は住民税が減額されるとあります。
「調整控除」のことですね。
それは、200万円を超えてもありますよ。
ただ、控除額は変わってきます。
>これで計算すると年間5千円程度で小額になります。
税額が5千円ではなく、減額(控除分)分が5千円ということですね。
>実際のところこの減税措置は私にも適用される類のものなのでしょうか?
もちろんされるでしょう。
所得税がかからなくて、住民税だけかかる人でも適用になります。
>この減税措置はつい最近始まったようで
平成19年の税源移譲により、所得税と住民税の税率(所得税が減り住民税が増えた)の大幅な改正が行われました。
そのときに、税の均衡を図るため設けられたのが「調整控除」です。
なお、入国の日は、パスポートにより確認されます。
これは、どこでも同じ扱いです。
No.2
- 回答日時:
ふたたびこんにちは。
転入日の取り扱いについては、市町村で違うんだと思います。私の経験は大阪ではないです。
私の場合は、帰国後2週間ぐらい実家に滞在したあと、実家とは違う町に引越ししそこの役場で初めて住民票復活の手続きをしたのですが、(もちろんパスポートで帰国日も確認されました)実家にいた間はただの「住所不定」とされてしまい、転出元は「不明」とされ、手続きした日からその街に住み始めたことにされました。
(てっきり、転出元は「外国」と記されるんだと思っていたんですが)
実家にいたのが1月1日前後だったとしたら、「住所不定」だった私にも住民税は発生しなかったと思います。
現在国外にいらっしゃると思いますが、電話するとかメールとかでも(?)問い合わせは可能だと思いますので、確実なことを知りたければ、転入することになる市町村役場へ直接聞くのが早いと思います。
No.1
- 回答日時:
1月1日に帰国しても、その日に役所に出向いて住民票を復活させる手続きができなければ、「1月1日に居住」していたことにはならないと思います。
私も外国から帰ってきて住民票を復活させる手続きをしたことがありますが、過去の日付に遡って居住していたことにするようなことはできないと言われた記憶があります。各市町村によって取り扱いは違うかもしれませんが。
おたずねになっているのは、支払う必要がないことがほぼ決定している税金のことで、普通の人ならそこで調べるのはやめると思うのですが・・・支払う必要がないとしても、仕組みをよく知っておきたいということなのでしょうか。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
いろいろと事情がありまして、まだ年末帰国か1月2日以降に帰国が決めかねています。5千円程度なら無視できると思うのですが、実際軽減措置が適用されるのかよく分からないもので確認したいと思った次第です。
住民票の転入届については、他の人の質問ではパスポートの提出を求められてスタンプ確認されて入国日=転入日となったというような回答がありましたので、そう理解をしたのですが違うのでしょうか。
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