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刑事判決を見ていると,窃盗事件の「認定した犯罪事実」部分で「~等5点を窃取」したというような記載があります。

「等」という記載は許されるのでしょうか。

盗まれたものを全て記載しなければ,判決後に判決文をみたときに何が盗まれたのかが正確に分からないので,既判力の関係で問題があるような気もします・・・。

既判力についての勉強が進んでいませんので,そもそも既判力の意味をはき違えて質問をしているかもしれませんが,どなたか教えていただけないでしょうか。お願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



刑事訴訟の「既判力」については,民事訴訟に比べて複雑な議論がなされているようなので,ここでは「一事不再理効」の及ぶ範囲の問題として考えます。

たしかに複数犯罪について「等」として判示すると一事不再理効の及ぶ範囲が不明確になり,そのような判示は許されないと思いますが,質問者様の読まれた判決文は,包括一罪など科刑上一罪についてのものなのではないでしょうか?同じ機会になされた窃盗行為について包括一罪とするときは,盗まれた財物について「等」として判示してもそれらにはすべて一事不再理効が及ぶので,同じ機会の窃盗について二重処罰される危険は無いのではないでしょうか。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

まさに求めていた回答のような気がします。
スッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 17:17

既判力は、原則、公訴事実の同一性の範囲で


効力を持ちます。

同じ機会に侵された窃盗であれば、#1さんの
言うとおり科刑上一罪の可能性がありますから
その点で不都合は無いものと思われます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 17:14

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