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養子の奨学金返済についてお聞きします。

現在、社会人になっている養子の奨学金を、いきなり連帯保証人である私が返済しなければならないのでしょうか。
当然、連帯保証人であるので返済の義務はあるかと思いますが、社会人として仕事をしており、借りる際も社会人になったら自分で返済するという約束をしていました。
貸与元の担当者が本人に連絡をしたところ、裕福でないので返済できないと言っていたそうです。
こちらもそれほど余裕があるわけではありませんし、これから数回の返済を肩代わりしたくはありません。

奨学金の返済義務は、まずは本人にあるものではないのでしょうか。
また、嘘をついて返済を放棄するという行為に対して腹が立っています。
内容証明を送るなどして、返済をこちらが促した方がよいのでしょうか。
法的な手続きなども含めて、アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

こんばんわ。



私も奨学金で大学に行きまして、
10年経った今も、月々返済しています。

私が利用したのは、「日本育英会」というところで、
ここでは、“借りた本人”が働く様になったら返すのがルールだと言われました。

入金が遅れてしまった場合は、
育英会から電話がかかってきますが、
借りた本人以外の人(母とか)が出ても、
話しの内容を伝言されることもなく、
あくまで本人に伝え、本人が返すようにというルールです。

養子さんが、
社会人として、アルバイトでもいいので働いているのであれば、
返す義務は、当然“養子さん本人”です。


なお、日本育英会の場合は、
2ヶ月連続で入金ができていない場合は、
その日から1日毎に、利子が付きます。。。
遅れた分だけ、支払う金額が日に日に増えるということです。

毎月ちゃんと払わないと、損するのは自分ですよ…と危機感をもつように言われました。


裕福でなく、支払うことができないと主張するのであれば、
一度、給料明細や通帳を見せてもらってください。
「アンタの学費を私に払わせるってんだから、確認する権利はある」と主張してください。
見せないなら払わないし、
その他の援助もいっさいしないと強く言ってください。

ずうずうしいヤツには、ずうずうしく強気で対応するのが一番です。


奨学金は、多くても月々2万円くらいだと思います。
社会人なのであれば、そのくらいは稼いでるはずですよね。
いくら裕福じゃなくても、普通にバイトや働いてたら出せる額です。


奨学金は、
一括支払い、溜まった分だけまとめ払い、月々決められた金額の支払いなど、
その人にあった払い方を選択できるところもあります。

払うのが厳しいときは、
「本人」が相手先に、電話して、その旨を相談し、
月々の支払額を減らしてもらって、時間をかけて返すという方法も可能だと思います。


働いてて、
雑誌やらCDやら服やら買ってて、
車やバイクに乗るだけのお金があるなら、
十分支払えます。

そこまで言っても、
養子さんが、
収入があるにもかかわらず、
嘘をついて、支払いを連帯保証人である質問者さんにハナから支払わせるという考えで、
それを改めようとしないのであれば、
訴えたらいいと思いますよ。

相談は無料という弁護士事務所もありますし。


少しでもご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

個人的なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
何度も読み返しました。
ここ数日このことばかりが頭を巡っていましたが、こちらの回答で前向きになれました。
やはり、本人に払わせようと思います。
本当に感謝しています。

お礼日時:2011/11/28 21:02

無責任なご養子、ご迷惑ですね。


私も高校の頃、日本育英会の奨学金を利用させて頂きました。50年以上昔のことです。
当時の育英資金は、無利子で強制徴収などの規定も無く、貧困家庭子弟への援助制度として運用されていたと記憶しています。
卒業・就職後毎年冬のボーナス期に、一定額宛の返済請求書と郵便振替用紙が同封郵送されてきて、育英制度存続のために必ず返納されたい旨の添え書きがありました。私の場合は毎年欠かさず払い込みしましたが、その頃から返そうとしない借り主が増えているとの報道もありました。借りた人には是非返納して、制度の維持のため責任を果たして貰いたいと思っていました。
案の定、育英会も『学資金融機関』に変身し、弁済強制システムが加わりました。返せない人も確かに居るのでしょうが、返さない人が多すぎるのも現実でしょう。無責任な人達が勝手気ままに暮らしていて、学資困窮者が学問から遠ざけられようとしていると思うと、許せません。
それはともかく、たとえ育英会資金であろうと、返さない人は金融機関のブラックリストに載せられ、一切の金融システムが生涯利用出来なくなること、ご存じでしょうか。その事を承知で弁済を拒否し続けるなら、ご養子さんにとっても大変なリスクになる事を付け加えて、最後まで争う旨通知してやりましょう。その事が保証人の責任です。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。
育英会の奨学金制度には、そのような経緯があったのですね。
『保証人の責任』をしっかり考えて、断固争うことにします。
このような状態になること自体悲しいです。

お礼日時:2011/11/30 08:11

質問者さんは「連帯保証人」になってらっしゃるわけですね。


「保証人」と「連帯保証人」では全く異なることになりますので、ここからは「連帯保証人」ということで回答いたします。

>いきなり連帯保証人である私が返済しなければならないのでしょうか。
連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。
催告の抗弁権とは、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利です。
これがないということは、債務者に請求をせずに連帯保証人に請求していいということになります。

検索の抗弁権とは、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利、要は債務者にお金があるうちは支払いを拒否できる権利です。
これがないということは、いくら債務者に財産があっても、そちらに請求しないで連帯保証人に請求できるということになります。

分別の利益とは、保証人が複数人いれば、責任は案分したところまでということです。

法律では、いきなり質問者さんに請求することが可能ということになります。

>内容証明を送るなどして、返済をこちらが促した方がよいのでしょうか。
上記のように、債権者は質問者さんに請求でき、質問者さんは支払う義務があります。
ですから、促して支払ってくれればいいですが、拒否されればどうしようもありません。

いったん質問者さんが支払い、その損害額を養子に請求するというのが流れになります。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
養子本人に支払わせる方向で交渉することにしました。
貸与元にその旨、連絡しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 21:06

連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権はいずれも認められていないので、債権者は、債務者本人、連帯保証人いずれか好きな方に返済請求できます。


なので、
>借りる際も社会人になったら自分で返済するという約束をしていました。
>奨学金の返済義務は、まずは本人にあるものではないのでしょうか。
>また、嘘をついて返済を放棄するという行為に対して腹が立っています。

この辺の話は、債権者にとっては全く関係のない話です。
さしあたり、あなたが返済し、しかるのち債務者本人に弁済を請求するのが「筋」だろうと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
はじめから本人に支払わせることにします。
貸与元には、その旨連絡しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 21:08

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