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妻の父親、年齢75歳が
畑で(タイヤ類)の産業廃棄物を焼却し
警察より、罰金「30万」の督促状が届きました。
書類が手元に無いので詳しい内容はわかりませんが
2週間以内に支払わない場合は、留置所みたいなところに、入れられ
そこで働き、毎日5千円づつ支払っていく内容だそうです。

本人は、野焼きや産業廃棄物等の焼却がいけない事は
分からなかったようです、今の世の中「分からなかった」では
すまない話ですし、支払わないといけないと思いますが
・分割等は出来ないものでしょうか?
・それと、いきなり罰金ではなく最初は注意で、次回改善が見られない場合は
 罰金という段階ではないでしょうか?
・30万という金額は、正しいのか?
・燃やした内容、重さによって決まるのか?

期限が2週間しかないもので、詳しい内容は分からないまま
質問致しますが、現在書類を送ってもらっていますので
詳しい内容が分かり次第、補足致します。

A 回答 (2件)

例外規定の中で周囲に迷惑が及んでいるような場合であれば最初に


注意を促すことはあるかも知れませんが、タイヤを燃やしたので
あれば明らかに法律違反ですのでやむを得ないと思います。
ストーカー規正法のように、迷惑行為にまず警告を出して、警告に
従わなければ禁止命令を出して、さらに無視した場合には検挙、
といった法律もありますが、廃棄物処理法はそういう流れには
なっていません。

お住まいの自治体のHPなどで調べてみて下さい。例えば↓
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/kanky …


また、交通違反の罰金などでは分納は可能と聞いたことがありますので、
書類が来たら徴収事務担当者に相談してはいかがでしょうか。
先方も拘留する方が負担になりますので、単なる先延ばしではなく
確実に分納できるのであれば応じてくれると思います。
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この回答へのお礼

zaykax 様

回答ありがとうございます。

昨日書類が届き、確認しましたところ
明らかに、父親側に問題があるのが分かりました。

子供3人で、話し合いをし3人で分担して(10万)づつ
支払う事になりました。

妻の父親に、今後このような事がないよう十分に伝えておきます。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 12:55

http://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-sb/fuhoutouk …

どちらにお住まいか知りませんが山梨県のホームページに簡単にですが罰則が載せています、これから見たら悪質性が低いと判断されて軽い刑罰で済んでいると思っても良いのでは、悪質性が疑われていれば逮捕拘留実刑も有りますし法律は知らなかったで通ることはありません。

私も似たような事に関して仕事上の付き合いが行政と有りますが今では上空からヘリなどで監視もしていますし罰則も数年前よりも厳しくなっていますよ。
又この罰金は刑罰ですから警察ではなく裁判所からだと思いますが・・・
個人で少しの量程度なら通報ではないと警察も着てなかった着もするし個人でしたら何度も焼却して居て常習性が有るとされたのかな・・・この辺りは私の想像です。

いずれにしても法律を犯しているので分割等は罰金には無いと思います(少なくとも聞いたことがない)初めてのことで利用も対したことがないなど誰が見ても思うような程度なら其所まで罰金の額も大きくならない気もします、どちらにしても弁護士にでも相談するしか方法はない気もしますが(結審していればこれも無理かも)

上記の様に私も多少のことは聞いていますが現実に不法投棄等に関して通報したりすることは有りますが罰則に関しては検察や裁判所の決めることですから解りません、質問者の意図しない書き込みですがお許し下さい、もし控訴の期限でしたら急いだ方が良いですよ(結審に成る前に弁護士などに依頼して動かないと間に合わないと思います)情状酌量が認められるか解りませんが・・・多分今の段階は・・・
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この回答へのお礼

baikuoyagi 様

回答ありがとうございます。

昨日書類が届き、確認しましたところ
明らかに、父親側に問題があるのが分かりました。

子供3人で、話し合いをし3人で分担して(10万)づつ
支払う事になりました。

妻の父親に、今後このような事がないよう十分に伝えておきます。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 12:54

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