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質問です。

自己の所有する不動産を相手に売却したが代金債務不履行により、
解除や詐害行為取消しにより、債務者が不動産を第三者に譲渡・登記移転
したのを取消して、元に所有を戻すことがあるかと思います。

解除や詐害行為取消しでは、元々の自分の登記を復帰させるまでは
効力が働きませんか?
これを認めると、登記制度により画一的に実体を帰属させるという処理方式が
無効になってしまうからでしょうか。。。
177条に反するということですよね。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法学部の学生さんですか。

私が教えていた当時を思い出しますね。
AがBに土地を売り、BがCに転売するケ-スですね。
BがAに売買代金を支払わない行為は売買代金支払債務の債務不履行であって、Cに転売した行為は詐害行為ではありません。詐害行為は債務者が債権者に迷惑を掛けることを目的とし、または知りつつ総財産を減少させる行為を転得者Cと行うことです。
ではAがBとの売買契約を解除して土地をCから取り戻せるかどうかですが、これは民法545条により第三者、つまりCの権利を害することが出来ないですから、AとCの関係は民法177条の関係で対抗要件を先に備えた方が勝つことになります。
 つまり、もし登記がCにあれば、Cが権利を保護され、もし登記がまだBにあれば、AかCか、いずれか先にBから登記を受けた者が勝つことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
法律は難しいですねぇ。。

お礼日時:2011/12/11 14:47

ここではなく「社会」→「法律」へいけば専門家からのお答えがたくさん帰って来ます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
なるほど、ありがとうございます!!

お礼日時:2011/12/11 14:44

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