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内柴選手の逮捕について疑問
本人が合意だといっているのに何故、すぐ逮捕になるの?
当事者は本人と相手の生徒だけしか真実が解らないのに
裁判で犯罪だと立証されないのに一方的に犯罪扱いするのはおかしい。

大学側も真実がはっきりしていないのに解雇は何故?
民主党の小沢さんだってまだ罪を認めてないぞ。

これっておかしくない。

内柴元選手が認めない限り、事実を立証できないわけだから
犯罪を立証するのは困難では

もし合意だったら警察、マスコミその他はどのようにして
謝罪するのか!

A 回答 (12件中1~10件)

>本人が合意だといっているのに何故、すぐ逮捕になるの?


>当事者は本人と相手の生徒だけしか真実が解らないのに

人がその前後の行動を見てるんですよ。
見てないのは密室の?時間だけ。

続報がでてますね。

歩けないほど酔っていたということ、かなり重要な話です。しかも誰あらぬ内柴本人が勧めていたというのですから、出来心で納まらなくなってきますよ。計画的犯行と断定されたら、えらいことです。

どうも、ことの重要性が解かってなかったのでしょうか?
メールで謝罪したとか。
馬鹿ね、なら、さっさと弁護士に相談して示談に持っていけるようにすればいいのに、合意だと抵抗してるからとうとうこんなことになってしまいましたよ。

あの、学長の沈痛な記者会見を見たとき、これはけっこうなことなのだろうと、思えましたが、そりゃそうでしょう。こんなこと知れば、がっくり肩を落としますよ。



参考
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=201 …

女子部員に執ように酒を勧める 逮捕の内柴容疑者
テレビ朝日系(ANN) 12月7日(水)13時19分配信

 柔道の金メダリスト・内柴正人容疑者(33)が酒に酔った教え子の女子柔道部員を乱暴したとされる事件で、内柴容疑者が、この部員が酔い始めてからも執ように酒を勧めていたことが分かりました。

 内柴容疑者は9月、合宿先の東京都内のホテルで、酒に酔った10代の女子部員を乱暴した疑いが持たれています。内柴容疑者と女子部員は事件の直前、居酒屋などで酒を飲んでいましたが、その際、「女子部員が酔い始めてからも、内柴容疑者が執ように酒を勧めていた」と同席していた大学の関係者が証言していることが新たに分かりました。その後、1人では歩けない状態の女子部員を内柴容疑者が介抱する形でホテルに戻ったということです。内柴容疑者は「合意の上だった」と容疑を否認していますが、警視庁は、酩酊(めいてい)状態だった女子部員が合意できる状態にはなかったとみて調べています。最終更新:12月7日(水)20時3分
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まず、大学を解雇の件と、刑事事件としての逮捕と、問題をわけましょう。



大学を解雇は当然でしょう。
未成年者と酒を一緒に飲んだことと、その直後に性的関係を持ったことは認めているのです。
認めていないのは、レイプではなく合意だと主張していることです。

それで、不思議で仕方がないのが、それを普通に「自由恋愛だからなにも問題はない」と思っていた節があることです。妻帯者ですからね、仮に女子学生が猛烈にアタックした場合でも、教え子との不倫関係が明るみになれば、スキャンダルですよ。しかも複数でしょ?
これをお咎めなしにするわけには行きませんよ。そんな噂が広まれば、柔道部だけの問題ではなく、大学の評判を落とし、志願者を減らしますよ。

解雇は、職員としての倫理規定に背く行為というだけで充分でしょう。合意かどうかは関係有りません。


それで、刑事事件になったのは、早い段階から警察には相談に行っているはずです。何時ごろかわかりませんが、やっと告訴状の準備ができ、警察もそれを正式に受理し、内偵しているはずです。
合宿中ということで、その前後の目撃者は大勢います。それらのことから、立件できる見込みができたから、逮捕に踏み切っているはずです。

メダリストですし、大学を舞台に若い女性が被害者ですから、万一訴追できなければ、大失態になります。検察とも連携しているでしょう。冤罪の可能性は低いと見えますよ。

飲みすぎた、酔いすぎたから、部屋に送ったはずなのに、それでやっちゃったんですから、状況的に非常にまずいですよ。部屋の中にまで入っていたのは、介護という名目があることはあるのですが、介護する話がどうして?になってしまいます。介護が必要なほどなのにと。二律背反なんですよ。あちら立てればこちらが矛盾と。
これがさほど酔ってなくて、二人でこっそり抜けたというのなら、なんとでも言い逃れができるのでしょうがね。
彼が逃れようとしたら、性行為はなかったとあくまで白を切るしかなかったのだろうと思います。そこは認めてしまったので、もう、詰んでますよ。
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9番の回答は、基本的には、大学の教員又はコーチとしての適格性を問題にしています。

大学の非常勤講師として不適切という趣旨ならその通りでしょう。

しかし、大学の非常勤講師としての適格性の問題と、刑法178条に違反するか否かの問題は別です。そもそも判断基準が全く異なります。

ところで、5番の回答のリンク先の時事通信では、「被害者を含む部員らと7人で都内のホテル近くのカラオケ店を訪れ、酒を飲ませた」とありますが、嫌がる女性に対して、無理やり酒を飲ませて泥酔させたのでしょうかね? 嫌がるのに無理じいして酒を飲ませた場合には、刑法178条に規定する「心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」に該当するかもしれませんが、通常の飲み会なら心神喪失にさせる意図(故意)まではありません。
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本人の言い分からしてもあきれ果てるものです。

曲がりなりにも大学の客員教授です。妻子もある人物です。
それが本人の弁からしても
1.件の事件は柔道の遠征中に起こっている
2.自分が教授をしている大学の学生しかも柔道を教えている未成年者に飲酒させている
3.泥酔した未成年者と合意の上で行ったとしている

これはどういうことかと言うと
1.妻子ある大人が未成年者と性的関係を結んだ
2.教授と学生という関係での性的行為である
3.大学の柔道部の遠征中と言う、大学の行事の中での行為である

これでは明らかにアカデミックハラスメントです。
大学教員は教え子から「はめられない」ためにも研究室で二人きりにならない、なるときはドアを開けておくなど気を付けています。それが酒を飲ませて「合意」でセックスしましたはあまりにも愚かです。
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この件に関しては、9月頃から大学が調査しています。


当然、その情報は警察にも伝わっていますので、その結果の「逮捕」ということです。
また、大学内では、かなり前から内柴氏の「噂」は流れていました。
報道され始めたのは最近ですが、実際は「いきなり」の逮捕ではありません。

逮捕する目的は、証拠の保全か容疑者の逃亡を防ぐことです。

もし、逮捕しなくて内柴容疑者が、(あったとしたら)証拠を全部消去してしまったら、警察の失態になりますし、何よりも被害者の女生徒が浮かばれません。

本人が「合意」と言えば逮捕できないという理屈が通れば、レイプ犯が「合意」と言い張れば逮捕できなくなり、レイプ被害者が爆発的に増加する可能性があります。

さらに、常識的に考えれば、未成年の世間を知らない女学生に酒を飲ませて、泥酔させた状態でセックスに持ち込んだ行為に「合意」もへったくれもありません。準強姦罪では「合意」は重視されません。
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合意か否かを判断する際には、電話、携帯メールなどから交際をしていたか否かも考慮します。


交際していたか否かまで捜査して逮捕に踏み切ったかまでは分かりません。

準強姦罪は親告罪なので、告訴が取り下げられたときには、無実になります。

>もし合意だったら警察、マスコミその他はどのようにして謝罪するのか!

民事的に損害賠償として金銭を内芝選手に支払うことになります。
合意だった場合には、マスコミが名誉棄損をしたことは確実です。

訴訟を通じて、マスコミに謝罪広告を掲載させるという手法もあります。
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強姦罪はいわゆる親告罪ですから被害者からの届け出や告訴があってそれなりの事実があれば「逮捕」されるのはいたしかたありません。


日本では「逮捕=有罪」という場合が多いですが、それはあくまで裁判の結果ですから。

「合意だったら」というのは「被害者が虚偽の証言などをした」ということになりますので被害者が一番の問題かと思われます。
少なくとも未成年にお酒を飲ませるのは教員として問題がありますし、さらに合意があったとしても生徒と性行為に及ぶのは倫理として問題があるのは事実です。
これが公立教員だったら袋叩きになるはずなのに「著名なオリンピック選手」だと擁護されるというのは不思議です。
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おかしくありません。



たとえ合意があっても、真剣な恋愛でも、
迫られての据え膳でも、食べちゃダメ。
学校の先生が教え子と関係を持ったらアウト。
学校を辞めさせられるのは、常識。

先生は、未成年と知って飲酒させたらダメ。
同席した他のコーチも処分を受けました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=20111 …

泥酔して正常な判断ができない状態で合意
しても、合意があったとは認められません。
泥酔させて姦淫したら準強姦罪は成立。
7人でカラオケに行っているので、女性が泥酔
していた証言を得ての逮捕でしょう。
後は、示談成立で告訴取り下げになるか、
初犯で社会的制裁を受けたので執行猶予か。


準強姦罪
睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、
知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも
準強姦罪に該当する
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%A7%A6% …
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確かに合意があったかどうかなんて本人しかわからないことだし


証明のしようのないことなのに、逮捕って・・・。

でもたとえ「合意」があったとしても
既婚者の先生が生徒に手を出したのなら
大学をクビになるのは仕方がない。

この回答への補足

大学の教授がゼミの生徒に手を出すことはよくあることだが
いきなり逮捕なんてしないよね

補足日時:2011/12/06 23:33
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現在の日本は、セクハラ、性犯罪の善悪についての


判断が出来ない状況です。

セクハラの意味・定義をはっきり決められない国なのです。

痴漢の冤罪もそうです。

今、この国の犯罪基準は「女性がそう感じたら・・有罪」が
判断基準です。

この回答への補足

今、この国の犯罪基準は「女性がそう感じたら・・有罪」が
判断基準です。

男はいつも痴漢の標的にされる
弱い立場ですね。

もし内柴選手が国民栄誉賞を貰っていたら
また違う対応だったかも

補足日時:2011/12/06 22:39
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