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交通違反への不服を訴える具体的な流れは?

この度、交通違反への不服を裁判も辞さない覚悟で望みたいのですが、幾つかの情報を調べても、イマイチ具体的な流れが把握出来ません。

現在の状況は、署名捺印を拒否した青切符を放置したしばらく後に赤い反則通告書にて反則金の納付又は簡易裁判所への出頭の通知が来た段階です。出頭日時は約二ヶ月後です。

調べたところによると、出頭しなければ警官が来るとか、反則金を支払う意志が無いのなら出頭しても無駄足とか色々な情報があり迷っています。

出頭命令に応じたり、不服を申し立てるのはどの段階で行えばいいのでしょうか。

正式裁判も辞さないことを前提とした今後の具体的な警察側と私が行うアクションの流れを、出来れば箇条書きでお示し頂きたく思います。

また不服申し立ての具体的な内容は、「意見書」として準備しておくつもりですが、どの段階で提出したら良いかも合わせてお願いします。

A 回答 (1件)

手続きは、下記サイトに記載されています。



意見書は早い段階で警察又は検察に提出すればよいかと存じます。
簡易裁判所ということは、刑事裁判ということなので、
刑事訴訟法の手続きに従って、起訴又は略式起訴されるといことです。

参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html
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