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障害年金について質問します。
現在、35歳下肢切断で20歳前障害基礎年金2級を受給しております。
19歳が初診日でした。
昨年申請し、遡及も通り受給しております。

初診日以前から仕事をしており
社会保険にも加入しておりました。
加入期間は2~3ヶ月位だと思います。

障害基礎年金申請時に、障害厚生年金の事を知らず、基礎年金だけの申請をしました。
この場合、今から別途障害厚生年金の申請はできる物なのでしょうか?
また、障害厚生年金申請した場合、20歳前要件は外れてしまい、基礎年金を受給できなくなってしまいますか?

A 回答 (1件)

現在は35歳で、19歳のときに下肢を切断したのですね?


初診日(19歳)の時点で厚生年金保険に加入していなかったのなら、
初診日よりも前にいくら厚生年金保険に加入していたとしても、
障害厚生年金にはなりません。
(このあたりは、勘違いされてはいませんか?)

請求時に、年金加入履歴はきちんとチェックされていますから、
日本年金機構の決定には、そうそう誤りはないと思われます。

20歳到達日(法令上、20歳の誕生日の前日)までに初診日があり、
その初診日に、国民年金にも厚生年金保険にも加入していなかったときは、
「20歳前初診による障害基礎年金」しかなくなります。

万が一、20歳前初診であっても、
その初診日に、確実に厚生年金保険に加入していたのであれば、
つまりは、在職中(厚生年金保険被保険者期間中)に下肢切断したのなら、
そのときに限って、障害厚生年金の受給は可能です。
(年金加入履歴をきちんと見ていれば、このミスはあり得ません。)

要は、ほんとうに在職中に下肢を切断しているのかどうか。
その点が大きなカギです。

あらためて請求し、請求が通れば、過誤訂正が行なわれます。
既に受けている「20歳前障害による障害基礎年金」は無効となるので、
それをそっくり返納する形で精算し、
あらためて、正しい年金(障害厚生年金)が支給されます。
 
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