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不動産会社から契約2年間の満期ということで更新の案内書類が来ました。

内訳は・・・

・更新料が家賃1ヶ月分(20万円)
・保険料(2万円)
・更新手数料(2万1千円)
・諸雑費(3,675円)
※更新した場合、新賃料は20万円のまま変わらずということ。

結論から先に申し上げると、更新料を払いたくありません。

契約当初、重要事項説明書の説明を受けておらず全て郵送でやり取りをしました。
※仲介会社は通しておらず、直接管理会社とやり取りをしました。ちなみに私も管理会社も同じ東京で、電車で30分位の距離です。

郵送のやり取りでしたのでもちろん重要事項の説明はなく、宅建業法違反ということはわかっていましたが、契約書の必要な箇所に押印や著名をし初期費用を払った上で入居し、今に至ります。

ちゃんと重要事項説明書を確認して返送すればよかったのかもしれませんが、更新料のことは全く気にしていませんでした。

この場合重要事項説明を宅建主任者から説明を受けていないという理由から更新料を払わずに済みますか?

また、更新する場合、保険料は仕方が無いと思っていますが、更新料は払いたくありません。その他、更新手数料(2万1千円)や諸雑費(3,675円)といった内訳がよくわからない費用まで請求されてきていますのでなおさら払いたくありません。

尚、仮に更新した場合、今現在の家賃20万円なのですが更新後の新賃料は普通安くなったりするのではないのですか?これは交渉次第なのでしょうか?

お詳しい方、ご教授の程宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>尚、仮に更新した場合、今現在の家賃20万円なのですが更新後の新賃料は普通安くなったりするのではないのですか?これは交渉次第なのでしょうか?



周辺物件の相場次第です。
安いときに借りて、値上がりすればお得な契約になるでしょう。
高いときに借りて、周りの部屋とあまりに賃料に差があれば交渉次第で下がるかもしれません。
交渉しなければ粛々と事務的に処理されて同額の賃料がとられるでしょう。


更新料に関しては最高裁で合法って判決も出てます。
契約次第ですね。賃貸契約書に書いてあるなら払わなければなら無いそうです。
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 先ほど書き忘れましたが、『仲介業者は通していません。

』で大家との直接取引きなら『重要事項説明』は不要だったと思います。その場合『仲介料』も不要のはずでそのリスクでしょう。
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> 基本的には重説をしなかった管理会社は宅建業法に違反していても契約してしまえば全てまかり通るいうことですね。



 いいえ。『重要事項説明』をしたかしないかは水掛け論。要は、『重要事項説明承諾書』に貴方の署名捺印がなされていれば“したこと”になります。あとは如何にその署名捺印が無効であるかを貴方が証明しなければならないということです。普通の大家は『重要事項説明承諾書』に借主の署名捺印の無い契約なんてしないものです。
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>不動産会社が勝手に郵送にてということで~


その時点でその会社は切るべきでしょう遵法的に考えて…
「当局にばれたら宅建業免許(あるいは営業)停止処分」をネタに不動産会社脅しつけます?どう見ても恐喝です本当にありがとうございました。

なんにせよ、そんなブラック企業との交渉術を指南できる人がそうそう居るとは思えません。
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郵送でやりとりするようになったいきさつは


どちら側の希望なのでしょうか?


ただ、どちらにしても入居するために必要な
書類の署名捺印なのですから

入居して2年も住んでおきながら
自分に都合の悪い部分だけ説明を受けてないって
主張するのは人としていかがなものかと・・・

常識で考えた方がいいと思いますよ。

この回答への補足

郵送でやりとりするようになったいきさつは不動産会社が勝手に郵送にてということで話が進みました。


「入居して2年も住んでおきながら
自分に都合の悪い部分だけ説明を受けてないって
主張するのは人としていかがなものかと・・・」

ということですが、だからこそ重説は重要ではないのですか?

補足日時:2011/12/19 00:05
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 『更新料を払いたくありません』で払わなくて済むなら契約なんて必要ありません。

おそらく仲介業者は正式な?書類は調えて大家に送っているでしょうから『契約書』にも『重要事項説明承諾書』にも署名捺印があるでしょう。

 支払いから逃げる?手立てはそれらの署名捺印が偽造であることを証明するか、署名捺印時に心神喪失状態であったことを証明するか、それらの署名捺印が拳銃かナイフででも脅されてさせられたものであるかを証明するしかありません。

 新賃料の交渉にしても上記のような訴えを起こせばそれが勝訴してからのことになるでしょう。しかし、大家には家賃を下げる義務はありませんからおそらく拒否されるでしょうし、それよりそのような手段を使って『更新料』の支払いを逃れようとするような借主に貸しておくとも思えません。

この回答への補足

仲介業者は通していません。

解凍から察すると、基本的には重説をしなかった管理会社は宅建業法に違反していても契約してしまえば全てまかり通るいうことですね。

そうなると本来契約を行う際に行うべき不動産会社の義務である重要事項の説明は不要ということですね。

補足日時:2011/12/19 00:13
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