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ISO絡みで、測定器の校正をするのですが、そこで教えてください。

1.測定器は全て構成するものなのでしょうか?
 たとえば、私など個人持ちの150mmの直尺などを持っています。

2.測定器の校正は1年に1回すべきなのでしょうか?
 
3.測定器を使用したいない場合、使用しないことを前提に校正しないこともできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

どういう業態なのかによりますが・・・



1.品質に影響するような測定に用いるものは全て行います
「影響しないものって何なのさ」といえば、例えばハンディテスターで導通確認しかしないとか。精度は不要ですね、
製品の外寸を測定したり、公差を評価したりするのに使わないのなら、直尺は校正しなくても構いません。

2.通常ISOだと年1回だと思います。社内規定を作って管理しているはずなので、規定上毎年としているのなら、メーカー指定が2年や3年に1回の測定器であっても毎年校正します。
分野によっては、校正証明書の保存期間が決まっていたりします。医療機器製造とか。
校正が必要ものなら、「すべき」ではなく「しなければならない」です。


3.1.で述べた以外のものは校正しなくても構いません。
例えば、5年に1回くらいしか使わない測定器なんかもそうですね。使う時には必ず校正してからになりますが。


蛇足ですが、継続して使用するものは日常点検を行った記録を残すことも必要です。
例えば2010年12月1日に校正合格、2011年12月1日に再度校正合格したとすれば、この間の1年間は正常に作動していたことが証明された(修理歴が無ければ)ことになります。この間の出荷検査等の妥当性が担保されるわけです。
では、この場合に2011年12月1日の校正で不合格となった場合はどうか。極端な話、2010年12月2日の測定精度は保証できません。いつ故障したかわかりませんので。
自家点検で構わない(基準器にも妥当性が必要なので、クロスチェックする等の工夫は必要)ので、毎月なり毎週なりの点検記録を残しておけば、故障時の被害を最小限に抑える事ができます。毎月点検なら、最悪でも1か月分の検査分だけ洗い直せば良いので。
工場の出荷検査機器等は毎日点検しないとリスクが高すぎますので、ケースバイケースですが。


ちなみに法定の校正は、分野や用途によっては必ずしも必要ではありません。トレーサビリティーが確保できていれば十分です。
特定の用途で計量法や電波法といった法律に準拠した校正が必要となることもありますが、その場合でも全ての測定器が該当するわけではないと思います。全く同じ測定器でも、その法定検査用に使用するものだけ法準拠、あとは普通のメーカー校正という風に分けたりします。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/03 15:13

>測定器は全て構成するものなのでしょうか?


答えは「はい」
基本的には測定結果に基づいて、製品の「品質保証」を行う測定機器は全て校正の対象になります。

ただし、校正したくない(できない)測定機器を「製品の品質に影響する測定機器ではない」「品質保証に用いない」とし、それらを明確に識別・管理できるのであれば校正の対象から外すことも可能です。
なので…。

>使用しないことを前提に校正しないこともできるのでしょうか?
…の答えも「はい」です。

この場合、校正対象から外した測定器具で品質保証やそれらの証明をすることはできません。
測定結果は単なる「目安」にしかならず、品質保証・証明はきちんと校正を行った測定器具を使って行うことになります。

例えば、校正が必要な機器を「管理対象機器」とし「測定機器管理台帳」に記載のうえ、定められたとおりの方法・期間で校正を行います。
それ以外の機器は「非管理対象機器」や「校正対象外」と識別できる表示をし、品質に影響する測定作業では使われないようにしておきます。

質問者様がお持ちの長尺も(校正しないのであれば)それを用いた測定結果では品質を保証することはできません。
当然、製品リリースの許可、検査成績書や品質保証書の発行もできませんので、注意が必要です。


>測定器の校正は1年に1回すべきなのでしょうか?
#1さんの回答にもありますが、機器によって校正期間が違います。
条文や機器の説明書、仕様書の記載を参照してください。

私もISO901の管理責任者をしていますが、今のところ、やり方で不適合の指摘を受けた事はありません。
もっとも…審査員の胸先三寸なところがあるのも確かですが…。

以上、参考になれば幸いです。
長文、駄文ご容赦ください。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/03 15:14

基本は法律に書いてます


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO051.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html

計量法
(非法定計量単位の使用の禁止)
第八条  第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。

 取引証明に使うためにはきちんと公正した測定器で無いと駄目ってことです。
 公正の回数等は測定器により違いましので法律に読んで下さい
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この回答へのお礼

まずは、法律を読むこと。
リンクまで貼っていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/01/03 15:15

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