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通信販売業を営んでいます。
商品は自社で開発製造して、直接消費者に販売したり、他社に卸しています。
ここで質問なのですが、
他社に卸す際に、消費者に販売価格を指示(契約)しています。
しかし、その販売店は販売価格を契約通りに守ってくれず、自由に価格を決めています。
内容証明などの書類を送って、改善を要求するか契約を破棄しても問題ないでしょうか?

それとも、この販売価格を指示(拘束)する契約自体が違法なのでしょうか?
(独占禁止法違反??)

よろしく、お願いします。

A 回答 (4件)

基本的に.メーカーと販売業者はそれぞれが独立しているべきと言うのが現在の考え方です.そうでないと,メーカーが全ての末端価格まで決定するという独占状態をもたらします.価格統制とも言います.つまり,メーカーが市場を支配するので,これは消費者にとって好ましくないという考え方です.



一方で,メーカーは独力で販売できる範囲での販路に留めるのは例外で,ほとんどの場合,種々の販売経路を使って売り上げを増やそうとします.その場合の販売経路は,メーカーから独立した(資本関係が無い)販売店を使いますが,通常は何割か引いた卸し価格で製品を販売店に渡します(売る).販売店は,それぞれの異なる経費や販売利益を,その卸価格に上乗せして販売価格を決定します.メーカーがこの販売価格を決定してしまうと,販売店はこの価格決定の自由度を失ってしまいます.すなわち,メーカーの独占状態を招く恐れが出てきますから,法律ではこの状況を招かないようにしています.
メーカーからすると,販売店は自由の効かない(言うことを聴かない)やっかいな存在と感じることもありますが,やむを得ないのです.

違反すると公正取引委員会から排除命令が出たり,課徴金を命じられたりします.
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>この販売価格を指示(拘束)する契約自体が違法なのでしょうか?


(独占禁止法違反??)

その通りです.差止請求や損害賠償請求の対象となります.

独占禁止法で「第十九条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」とあります.不公正な取引方法とは,たとえば,第2条9項に「四  自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。」というように定められています.
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基本的には販売店の価格を拘束しちゃだめです。

原則的に価格設定の権利は販売店にあります。
一方的に契約を破棄すれば、逆に損害賠償請求されてもおかしくはないです。

価格設定のお願いはすることができますが、相手に強要すれば罰せられます。あくまでお願いレベル。販売参考価格ってことです。
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本やCDなど特定の商品を除き、販売価格は小売店が自由に設定できるもので、販売価格を指定することは独占禁止法違反になります。



参考URL:http://www.jftc.go.jp/dk/qa/index.html#Q13
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