アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在妊娠5ヶ月(17週)です。切迫流産状態にあります。
今流産しても出産育児一時金が支給されると聞いたのですが、仮にそれを申請した場合次のことについて教えてください。
・出生証明書(流産の?)が発行されるのでしょうか?
・戸籍上に載っちゃうんでしょうか?って、ことは名前も 必要なんでしょうか?
お願いします。

A 回答 (4件)

出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産であれば死産(流産)であっても支給されます。



現在加入されている健康保険制度に、「出産育児一時金」を請求することとなります。

出生証明書は「出産育児一時金」の請求をする際の証明のことでしょうか?
出産育児一時金を請求する際の証明のことでしたら、出産育児一時金の請求書に、「医師・助産師又は市区町村長が証明するところ」の欄に、医師又は助産師から証明をもらうこととなります。

出生証明書は生産の場合に発行されるものですから、この場合は戸籍にも子の名前が記載されるため、名前をつける必要があります。

生産と死産の違いは、それこそ字のとおり、生きて生まれてくるか、亡くなって生まれてくるかの違いです。

生まれてすぐに亡くなった場合は「生産」とし、戸籍にももちろん記載されますし、健康保険上も一時的にしろ扶養として届出をしなければなりません。
この場合には「家族埋葬料」が「出産育児一時金」とは別に支給されます。

死産の場合は戸籍にも記載されませんし、健康保険上も扶養となりません。
    • good
    • 0

#1です。


補足します。

死産の場合は「死産届」に医師又は助産師に証明してもらい、市区町村に届け出ることとなります。
これに伴い、埋(火)葬許可証が交付されます。

事務的な言い方をして申し訳ありません。
いずれにしても、心中お察しします。
    • good
    • 0

一人目を、26週で死産したことがあります。


出産育児一時金は、結局、いただきました。

まず出生証明書ですが、これは残念ながら、生きている状態で生まれた赤ちゃんに対して発行されるものですので、そういう「証明書」というのは出ません。
(出生証明書は、出生届の用紙の右半分の、医療機関の証明欄のような気がします)
出産育児一時金の支給の申請をする際の、流産という形で出産したことを証明するのは、出生証明書を添付するのではなく、申請書の該当欄に、医療機関の証明をもらうだけです。

戸籍に関しては、上に同じく、生きている状態で生まれた赤ちゃんしか、載せてもらえません。
生きている状態とは、生まれてから一度でも「オギャー」と泣くことみたいです。一度でも「オギャー」と泣いてからすぐ亡くなった場合は、逆に、出生届と死亡届になります。
私のように、時期的に死産ですと、#2さんのように、死産届(とその証明)になります。これは、死産の時期だと火葬してあげないといけないのですが、この火葬許可が、死亡届または死産届を提出しないと発行してもらえないからです。

時期的に流産だと、届出はないと記憶しています。
各種申請の際の証明のみ、病院で記入してもらえます。

最後になりましたが、この回答が、無用な心配になるよう、お祈りいたします。
    • good
    • 2

#1です。


あともうひとつ・・・。

今現在加入している健康保険、又は以前に加入していた健康保険について

1.社会保険に本人として加入している。
2.1年以上社会保険の本人として加入していて、退職後6ヵ月以内の出産となる。

いずれかに該当すれば「出産手当金」と言うものが支給されます。(出産の際の休業補償)

出産手当金とは出産日を含め42日前から、出産日後56日の期間の給料の代わりとして支給されるものであり、1日あたりの給料の約6割が支給されます。(死産でも可)

あと、余談ですが出産手当金と出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産であれば死産(流産)であっても支給されますが、しかしながら葡萄状奇胎(胞状奇胎)の場合は、「分娩」とはみなされず「病気」としてみますので、出産手当金と出産育児一時金は支給されませんので申し添えておきます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

皆さん、ありがとうございました。
出産に関する本にはこのような事が書かれていなかったため、大変参考になりました。
無事出産できるようには祈っているのですが、神様に任せるしかないですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/12/04 10:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!