派遣先から1月末で契約終了と先月に告知され、派遣元(常駐型派遣会社)からも
派遣先との契約が終了する1月末で退職の手続きをとらせていただきますと予告
されている状況です。
就業規則を送っていただくように要求したところ、社外秘のため
コピー持ち出し不可だが、社長が持参してきてその場で閲覧するのは可能との
連絡をもらいました。
社長が持ってきた就業規則をデジカメで撮影したり、別の紙に書き写したり
するのは合法なんでしょうか?
不当解雇されそうな状況の場合、就業規則にどう記載されているかが重要なため、
確認の必要があると多くのサイトでも書かれていたのですが、
コピーをもらうこともできず、デジカメ撮影も書き写しもダメだとすると、
争う際に不利だと思うのですが・・。
不当解雇時の証拠集め的な意味合いで、就業規則を確認したい場合、
こういった場合は、どうするのがベストなんでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
労働基準法第百六条に、
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項(中略)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
とあるので、そもそも「社長が持参してきてその場で閲覧するのみ」というのは、法的に適切かどうか確認する価値はあると思います。
No.2
- 回答日時:
地味かもしれませんが、証拠を残す目的であればICレコーダーで録音するといいです。
立会人や自分以外の第三者を同席させて、読み上げた内容に違いがないかどうか確認しておくと更に良いと思います。
周知されていない就業規則に効力はないのですが、周知されていないことを立証する方も難しいので、読み上げて録音をお勧めします。
No.3
- 回答日時:
<就業規則が社外秘、コピー持ち出し不可
<社長が持参してきてその場で閲覧するのは可能
という時点で、派遣元会社は、労働基準法106条の解釈を誤って認識しています。
(おそらく意図的に誤った周知をしている)
例えば「社長の机の後ろの棚に置く」、「社長の引き出しの中に鍵をかけずに入れておく」
だけで、
労働基準法106条
…常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
に反しています。
ですから、社長が持ってきた就業規則をデジカメで撮影したり、
別の紙に書き写したりするのは合法です。
しかし、現実問題として、そのようなことができないことが多く、その場合は
派遣元会社の管轄地の労働基準監督署で、就業規則の閲覧の請求をしてください。
その際、ただ「就業規則をみせてください」といっても、
「会社で周知されているはず!」と突き返されるので、
労働基準監督署にて写真を取ろうとした事実や、閲覧請求をした事実を述べてください。
また、解雇の予告をされているということですが、解雇に正当事由があれば、
30日前に解雇予告をするか、30日分の平均賃金を支払えば、会社側の解雇が認められます。(労働基準法20条各項)
その点も、「なぜ解雇の対象者になったのか」についても、
「派遣先から1月末で契約終了になったから」だけでなく、さらに説明を要求して、
記録を残し、証拠集めをしてみてください。
労働基準法20条
(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
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