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ある市役所の職員です。知っている方があれば教えてください。

母子家庭の制度で「高等職業訓練促進費」と「高等技能訓練促進費」とがあり、法令上のものと通達のものとかと思います。違いはいったい何なんでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。


高等職業訓練促進費は、法第31条で規定されています。

高等技能訓練促進費もこれ(高等職業訓練促進費)に基づいたもので、
同様である(金額的には同じだから)と解してもかまわないのですが、
しかし、高等技能訓練促進費の場合においては、
まず、法第17条・法第20条で定められている
母子家庭等日常生活支援事業を都道府県・市町村(特別区を含む)が
実施していることが前提となります。
(高等職業訓練促進費では、事業の実施そのものは問われていない)

つまり、上記事業が実施されているという前提の下で、
当該事業を実施している都道府県等において、
下記にお示しする修業(高等職業訓練促進費に相当する内容)が
行なわれる場合に支給されるのが、高等技能訓練促進費です。

当該事業が実施されているか否かによって呼び名が変わる、とでも
受け止めていただければ、イメージしやすくなるかと思います。

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● 高等職業訓練促進費(高等職業訓練促進給付金)
下記要件に該当する者に対して支給する。
 ⇒ つまり「要件に該当する者」を見る

【 要件 】
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、
前年の所得が児童扶養手当法施行令の基準に定める額未満であるとき、
都道府県知事等が定める資格を取得する養成機関(2年以上)で修業する場合に
支給される。

【 根拠法令 】
・ 母子及び寡婦福祉法 第31条第2号(母子家庭自立支援給付金 第2号)
・ 母子及び寡婦福祉法施行令 第27条・第30条・第30条の2(母子家庭自立支援給付金)

【 支給主体 】
 ・ 都道府県、市(特別区を含む)及び福祉事務所を設置する町村

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● 高等技能訓練促進費
下記の事業(事業実施主体が行なう事業)を受ける者に対して支給する。
 ⇒ まず第一に、実施主体が当該事業を行なっているか否かを見る
 ⇒ 行なっているならば、その事業を受ける者に対して支給する
 ⇒ つまり「事業実施の有無」と「要件に該当する者」の両方を見る

【 要件 】
都道府県又は市町村(特別区を含む)又は
都道府県又は市町村から委託された者は、
母子に下記の資格を取得する養成機関(2年以上)に通わせる事業が行なえ、
母子には、その事業を修業するときに高等技能訓練促進費が支給される。

(この事業を「母子家庭等日常生活支援事業」という)

・ 看護師
・ 介護福祉士
・ 保育士
・ 理学療法士
・ 作業療法士
・ その他、上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて定める資格

【 根拠法令 】
・ 母子及び寡婦福祉法 第17条・第20条(母子家庭等日常生活支援事業)
・ 母子及び寡婦福祉法施行令 第30条・第30条の2(母子家庭自立支援給付金)

【 運用通達 】
・ 母子家庭等日常生活支援事業の実施について
 (平成15年6月18日 雇児発0618003号)
・ 母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について
 (平成15年6月18日 雇児福発0618001号)
・ 母子家庭自立支援給付金事業の実施について
 (平成15年6月30日 雇児発0630009号)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosika …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosika …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosika …

【 支給主体 】
 ・ 都道府県、市(特別区を含む)及び福祉事務所を設置する町村

【 事業実施主体 】
 ・ 都道府県、市町村(特別区を含む)
 ・ 都道府県又は市町村(特別区を含む)から委託された者

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● 母子家庭自立支援給付金とは(母子及び寡婦福祉法施行令 第27条)
・ 常用雇用転換奨励給付金(母子及び寡婦福祉法 第31条第1号)
・ 自立支援教育訓練給付金(母子及び寡婦福祉法 第31条第2号)
・ 高等職業訓練促進給付金(母子及び寡婦福祉法 第31条第2号)

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● 母子及び寡婦福祉法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO129.html

● 母子及び寡婦福祉法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE224.html

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