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公立病院煮勤務しる息子のことでご相談します  親戚のおじさんが 救急車で運ばれました。
幸いすぐ帰宅できましたが 父がそのことを教えてくれなかったと 激怒しています
親戚は父の妹の旦那です。
家族だから 秘守義務を守らなくてもいいのでしょうか?
このあたりが 不鮮明でいつも父にしかられます。

A 回答 (6件)

仕事(業務)で知り得た内容は、



家族の事でも、家族に話してはいけません。

裁判官、検事、公認会計士は 担当から外れますが、

病院で、担当者変更の余裕がないだけです。

おじさん入院したよ  位良いだろう  と言う意見が
有ります。

症状は、何号室に入院した - - と質問が続きます。

それだったら、最初から話さない方が、貴方の家族の場合
良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
叔父さんは 再々の入退院だから 想像するに
親戚といえども 知られたくないはずです。
これは おじさんの立場
息子には 今後も地方公務員 そして 医療従事者として秘守義務を守るよう
見ていくつもりです。
困ったことに 主人と私の仲も 不穏になりました
皆さんの意見で 心強くなりましたし 何事も無かったように自然に過ごして生きます
小心者なんです。私

お礼日時:2012/01/14 16:58

 父親は息子さんを犯罪者にしたいのでしょうか?


 病院へ勤務する人は医療関係者ということで守秘義務が義務付けられます。
 血縁関係があるとしても病院関係者は患者さんの病状などを関係のないところで話すと「守秘義務違反」となって逮捕される可能性があります。
 一度、病院関係の守秘義務に関する説明をちゃんとして「守秘義務違反で逮捕される可能性がある」というのを理解させてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご返事いただき ありがとうございました。
昨夜 主人と私は 言い争ったのですが もう一度説明したいと思います。
息子 薬剤師ですから 使われる薬など  絶対秘密と思います。

お礼日時:2012/01/14 16:35

公立病院勤務とのことですが、医師なのか医療技術者なのか事務職かのかも記載がありませんが、


県立病院や私立病院と仮定した場合、そもそも勤務者は地方公務員です。
もし、臨時やその他の職であったにしましても公務員に準じて秘密を守るように宣誓なりをさせ
られるのが通常です。

地方公務員は職員は、地方公務員法第34条第1項にて「職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。」と規定がされていますので息子さんの行為は至って
当たり前で身内だからといってぺらぺら話せば懲戒の対象となります。

また、私も地方公務員として公立病院勤務経験がありますが月に何百単位で運ばれてくる救急患者
のことはいちいち把握できていません。

自分の担当部署以外のところは判らないのが普通だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
息子は 薬剤師です。
今後も 秘守義務 怠らないように 応援するつもりです。

お礼日時:2012/01/14 16:38

医師法で医療機関に勤める人間は勤務上知り得た診療の情報を家族であろうとも他人に口外してはいけない。

とあります。
だから病院勤務者に対して教えてくれなかたなんて言うほうがおかしい。
それを喋ったら医師法の守秘義務違反で逮捕されてますから。
それを説明してあげてください。
守秘義務を守るとは、本人が安心して診察を受けれるように外部に情報を流さないためのもの。
だから、この場合息子さんは守秘義務を守ったと言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
息子を犯罪者にさせられません。

お礼日時:2012/01/14 16:41

おはよう御座います。



病院勤務者は、親子とて病状や状態は状況は話してはいけません。
夫婦間のみに許されるか、医師の指示のみです。
また、命に全く関係無く本人が口外しないで・・・と言えば夫婦間での言いません。
私の実父が危篤でも、オフクロ、または、連帯保証人(次男の私)以外は教えませんでしたので。
長男は何を言っても2人以外は、病院側は一切話しません。
昨年、私が手術した時に従兄弟や同級生・知人が沢山居る病院でしたが、誰も、外部には話しませんでした。内緒の入院にしたかったので助かりました。

立派な息子さんですよ。

公立病院の秘守義務はそれが当たり前です。
それを口外するなら、病院勤務は、辞められ方が良い判断ぐらいです。
必ず、秘密は守ってくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
沢山のかたがた 同じ意見で 今は 主人は猛り狂っていますが
静まったら もう一度 説明したいと思います。

お礼日時:2012/01/14 16:45

一般論としては「正当の理由」の有無に


よって決められます。

で、正当の理由の判断基準ですが、これが
難しい問題です。

普通は、秘密を守ることによって得られる利益と、
守られなかったことによって得られる利益
とを比較して、ケースバイケースで決める、て
ことになっています。

例えば強力な伝染病に罹っていて、それを公表しなかった
ら、あちこちに伝染して、ひどい事になるような
場合は、正当の理由、があることになります。

親族の場合は、学説も意見が分かれています。

正当の理由に該当するとする説。
該当しないが、やむを得ない場合には責任が阻却されるとする説。
正当の理由に該当しない、とする説。

などがありますが、いずれにしても、親族以外に
洩れることがない、てことが条件になります。

私見ですが、オジサンとお父さんの仲が険悪で
利害対立があるような場合もあり得ますから、
むやみに教えるべきではないと思います。

そういう場合には、当事者、つまりオジサンの
了解を得てから、お父さんに伝えるべきでしょう。
オジサンが拒絶したら、教えるべきではありません。
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この回答へのお礼

詳しく ご説明ありがとうございました。
今 何処の病院でも 部屋に名前を明示しないシステムさえありますね。
もし 私が入院したら やっぱり親戚といえども 秘密にしたいです。

お礼日時:2012/01/14 16:50

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