No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社員(株主)
か
従業員なのかは、はっきりしないが、
それは、会社と、その人の関係で、
法律では、違法ではない。
会社の就業規則で、会社の利益と競合することは禁止とかあって、
会社から処分されることはあるが。
※一般従業員でなく、役員報酬をもらう取締役の場合は、
会社法は、取締役が会社と同じ種類の営業(競業)を行う場合は、事前に取締役会の承認を得ることと規定している。これを取締役の「競業避止義務」といいます。
取締役が競業行為を行う場合には、取締役会の承認が必要です。
競業避止義務取締役が、承認なしに取引を行った場合、会社は取締役に対して損害賠償を請求できます。この場合、会社の受けた損害がはっきりしないときでも、取締役または第三者が競業によって得た利益が会社の損害であると推定されます。
No.3
- 回答日時:
就業規則で副業が禁止されているのが一般的かなって思います。
そうでなくとも、競業避止ってのがあると思いますが、、、役員でないならいいのかなぁ?
No.1
- 回答日時:
>飲食業などを別に個人事業として開業し経営する事は違法…
法律論だけいうなら、わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、保健衛生や建築、税務関係などの法律に定められた要件を満たす限り、何ら問題ありません。
しかし、
>ある会社の社員が会社の定款に…
多くの会社では、定款や就業規則などで社員の副業を禁止していまし、禁止していなくても同業種はいけないとされていることもあります。
それらの規定がなければ、何も問題ないことになります。
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