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強制執行には直接強制・代替執行・間接強制とあります。
民執法の改正で間接強制の適用範囲を拡張し、物の引渡債務や代替的な作為債務及び不作為債務についても間接強制を認めることとなりましたよね?

そこで間接強制と代替執行に関する質問なのですが、

代替執行を使える場合で、間接強制の方法による方が迅速かつ効率的に執行の目的を達成できる事案というのは例えば具体的にどのような事例なのでしょうか?


自分で調べたのですが具体的な事案が見つからなくて困っています。よろしくご教授お願いします。

A 回答 (1件)

間接強制と言うのは、債権を強制的に実現しにくい場合、お金に代えて支払わなくてはならないようにしすることで、債務者に圧力をかけ、債務の履行を促す手段として、今迄にもありました。


子供の引渡の強制執行は、最たる例でした。
今回の改正は、具体的には示されておらず(民事執行法173条参照)今後実務のうえで順次実現して行くと思われますが、例えば、地代不払いの場合に土地所有者によって「建物収去土地明渡訴訟」の勝訴判決があれば、今迄は、その勝訴判決を証拠として「授権決定」によって執行官が建物を解体し債権者に土地を引き渡していました。
これですと、実務のうえで債権者の立て替えすべき金員が多額となっていました。
それを、今回の改正で、建物を解体せずに、例えば「債務者が解体するまで1日につき1万円支払え」と言うように間接執行ができれば、債権者で解体費用も立て替える必要はなくなり、更には、その「・・・1日1万円支払え」がそのまま債務名義になるから、建物を競売すれば、土地所有者は、解体せずに、建物も手に入るので、正に、合理的な方法が考えられます。
このように「事例」は今後いくらでも考えられます。
なお、この法改正は、冒頭の子供の引渡からきたようですが、具体的な条文はなく、今後の実務に任せたようです。
更に付け加えますと、私は、支払うべき金銭を支払わないと、刑事訴訟法とリンクし、体刑も考えてはどうかと思っています。
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この回答へのお礼

なるほど!イメージできました。とてもわかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/24 22:49

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