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 自動車の物損事故の被害に合いました。家屋は3F一戸建ての角家で、外壁(角は斜めになっているので外壁は5面、うち隣と隣接していない3面の外壁)はすべて同じサイディングです。損害を受けたのは1Fの斜めになっている外壁の部分約1.5m2です。建売を購入してから10年がたっており、同じサイディングが既にない状態です。外壁の保障を元通り全面同じ状態に戻して欲しいと要求しましたが、加害者の自動車保険から過大な請求で1F部分しか保障できないと言われました。周囲の住宅も同じ業者の建売で、3Fすべて同じサイディングの外壁になっており、一部分だけ違うサイディングになるのは外観上、自分の中では納得がいきません。しかし保険会社は今ではデザインでそのようにしているものもあり、1F部分のみの保障が妥当とのことです。加害者は事故当時泥酔しており、それが事故を招いたせいでもあるので、保険の不足分は加害者が費用を負担して欲しいと要求しました。すると加害者の弁護士から、後のことは受任したと通達があり、一切費用を出すつもりはないようです。長くなりましたが、外壁の補修を全面してもらうことは無理なのでしょうか?

A 回答 (1件)

デザインという嗜好によるものの賠償は非常に難しいです。


現状で、同じサイディングが手に入らないのであれば、代替品で修理し機能回復までで、原状回復は十分と考えられますので、デザインが損なわれるので、全面補修というのは無理があります。

車で例えるのであれば、一部塗装で納得行かないから全塗装を要求しているということです。
そのような要求が通った判決は見たことありません。

わたしが見たことないだけで、探せばあるのかもしれませんが・・・
そういうレベルの話ですので、交渉段階でそれを実現するのは不可能だと思います。
裁判まで視野に入れて、司法判断を仰ぐのであれば、まずは弁護士に相談を。
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