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会社は喫煙場所を定めているにもかかわらず、その他の場所で喫煙をし、それが基に火事が発生した場合、従業員は賠償責任がありますか?

A 回答 (4件)

喫煙場所が適正に定められていて、


それに反していたとすれば、
故意もしくは重大な過失ということで、
会社からの請求も可能になります。

適正に定められている。
というのは、

喫煙場所が遠すぎていけないとか、
遠い割には休憩時間が確保されておらず、
場所外での喫煙が常態化していて
会社がそれを放置している。
というようなことがない場合です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2012/11/14 09:16

当然ありますね、例えば危険物が保管してある場所なら大惨事になります、スプーレーカンやガスコンロのカセットガス等の爆発物の有るところで喫煙し引火爆発となれば、会社が責任を追わざるを得ませんが、その火元が何かと言った所で、火気厳禁(喫煙禁止)の場所での喫煙で後処理が悪く出火となれば、責任がないと言う方が変な話です(物損で済めばまだ良いですが、人損、もしくは死亡事故となった場合責任が無いと思いますか?その方が非常識だと思います被害者に対する責任は罪を償うことと対価としてお金で償うしかないのです)。


 また火災でなくても県によって「受動喫煙防止条例」があるので条例によってそれなりのペナルティが発生するばあいもあります、繰り返せば配置換えや解雇もありうります。
 大阪市交通局によると、助役は駅長室内の湯沸かし室で喫煙したといい、「朝食後でつい吸いたくなった」と釈明しているという。報知機の作動で電車4本が最大1分遅れた。これは責任を取らされましたが、このように他人に多大な迷惑をかける分ける行為の責任を取らなくて良い等と言う事はありえません。
消防法
第二章、第三条
一  火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
二  残火、取灰又は火粉の始末
日の後始末が悪かったから火災になったということで、消防法で罰せられます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2012/11/14 09:16

大阪市の市営地下鉄御堂筋線梅田駅の火災の原因でしたね


会社が入っている保険から賠償は払われると聞きましたが
保険会社から、従業員に対して賠償を求められるかも分りません
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2012/11/14 09:16

裁判でそのような判決が出ればそうなるでしょう。


(出る可能性も状況によっては、十分にあると思います)。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2012/11/14 09:15

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