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放射線管理区域という単語を最近知ったのですが、3か月で1.3ミリシーベルトを超えるところには人は立ち入ってはいけないとの法律があるみたいですね♪
3か月で1.3ミリシーベルトということは1日あたり1300÷90で14.4マイクロシーベルト
1時間で14.4÷24で0.6マイクロシーベルト

放射線管理区域の基準は毎時0.6マイクロシーベルト
素人計算ですがこれでよろしいですか?

一方、現在福島市の1m地点の線量はだいたい毎時1.0マイクロシーベルトです。

これって、福島市は放射線管理区域の基準より強い放射線に曝されているって事ですか?

もしそうなら、福島市に人は立ち入ってはいけないのでは?

福島市在住の方々は法律を踏みにじる無法者となるのですか?

詳しい方教えてください。

よろしくお願いします♪

A 回答 (7件)

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」の冒頭に用語の定義がありまして。


場所の分け方として、管理区域、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備、排水設備、、などが列挙。
このうちの「管理区域」の定義は、
「外部放射線に係る線量が文部科学大臣が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が文部科学大臣が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が文部科学大臣が定める密度を超えるおそれのある場所」

規制値の具体的数値としては以下のように定められてる。
(1) 外部放射線に係る線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
(2) 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が第七条に規定する濃度の十分の一
(3) 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第八条に規定する密度の十分の一
(4) 第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度

質問者さんが計算したのは上の(1)。
よく言われているのが表面密度の(3)。
(4)で外部被曝と内部被曝の合計値で規制するように定められてる。

以上、これら0.6μSv/h以上の空間放射線量率の場所は、用語の定義として「放射線管理区域」としての要件を満たす。
放射性物質が一定基準以上固まっていなければ放射性物質として取り扱わないというのと、放射線管理区域かどうかというのとは、別のもので、これをゴタマゼにしているのなら、放射線関係者・原発関係者の中には発達傷害と思しき人も居ますから。

「管理区域」は一般人の入り込み困難に区分けして、放射性物質が既に存在している場所を管理区域とする。
しかし原発事故の福島においては、地元住民が事故前からその場所で生活していたわけ。
そこに突然断りもなく放射性物質が乱入してきた。← 普通はこういうのはない。
福島の人間にとっては生活の場に乱入して来た放射性物質が迷惑なだけで、そこから立ちのこうが居続けようが、本来ならば本人の自由。
裁判所もばら撒かれた放射性物質は「無主物」であり、東電所有の物ではないので東電に除染義務は無いと判決出した。無主物が勝手に入ってきたのに対し、自分で自分の場所を放射線管理区域に設定しないから法に違反している… というのはありえないですよ。

しかし現状は放射線管理区域の基準を裕に超えているわけだから、
公的権限でその場に居続ける事や活動する事を「指示」すれば違法行為になる可能性がある。
そこから避難したいのに避難の機会を与えず、若しくは避難の援助をせず他の汚染地域とは異なる対応をしているのなら、公的機関、つまりこの場合は国とか自治体の脱法行為とも考えられる。
特には学校など公的教育機関で、児童生徒の意志に反する強制として被曝行為を取らせるのなら、放射線管理区域の基準を持ち出して争えるだろう。。と。

ま、普通はそこまで突っ込んで考えずに、放射線管理区域の規制基準を超えているのに何をしてるんだ? と、注意喚起や問題提起する際に皆がコレを使ってますね。
加えて、最近また一つ良い基準が出来て、地上0.5~1mの高さで0.23μSv/hのラインが除染基準として定められましたね。それ以上なら除染対象になる。
この基準は法制化される。
各自治体はこの基準値を元に独自に更に厳しい判定値を用いて除染判断してます。地上10cmの高さで計った時、、とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

福島の人たちが無法者ではなくてよかったです♪♪♪

でも、放射線管理区域の数値を超えた惨い環境にいつまで一般市民を縛り付けるのでしょう。

除染が必要なら除染が完了するまで別の安全な場所に移動してもらうのが人道だと思いますが、なぜそのような施策は行われないのでしょうか?

ところで除染が完了するまでどれほどの期間と費用が必要なのでしょう?

財源♪も含めそのあたりが明確になっていないようですね♪♪♪

除染作業が新たな利権になるとしたら、終わりだと思います♪♪♪

お礼日時:2012/01/28 11:04

No6に書いた者です。



>法律云々は言葉のあやですよ♪♪♪
>私の心情は残念ながらくみ取っていただけなかったようですね^^♪
>責任の所在の追求より、迅速で的確な対応が欲しいなと思っています♪♪♪
>福島周辺の後手後手の動きを人として憂いを感じているだけですよ♪あしからず♪♪♪
>無法ではなく、無政府のほうが分かりやすかったでしょうか?

申し訳ありませんでした。
お心を汲み取ることが出来ませんで。


>>今回の件では想定の規模を超えた自然災害が元になってということですので、
>その見解については異論もあるようですね♪♪♪
>地震で原子炉の重要な配管が破壊されたのではという説も捨てがたいと思いませんか?

これについては今後の調査などで明らかになることを私も望みます。
事故があった事実は変えられませんし、原発を続けていくと表明している国もありますから、今後のためにも詳細な調査が公表されるのが一番だと思います。

一言書かせていただきたかったので再投稿させていただきました。
回答ではないですが、ご了承ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/04 00:32

No4に書かせていただいたものです。



>福島のこの惨い状況を放置といっていいほどの遅い対応は、人道的見地から見て無法状態ですよね。
>法治国家である日本で無法状態を作り出すような事を行っている人たちに罰則を適用する法律はないのでしょうか?

まあ、仰りたいことは分かりますね、その心情も。
ただ、質問者さんが仰っている無法状態というのは、誰に責任を取らすべきものでしょうね?
東電でしょうか?それとも政府や官僚?福島への原発立地を推進した方々も?

一応、放射線障害防止法や原子炉等規正法にも罰則規定はありますが、基本的にその安全化運営を阻害する行為に関しての罰則が規定してありますので(例えば、使用の許可をきちんと取らないとか、文科省への定期提出書類などを作成・提出をきちんと行わないなど)、違反しても科料(確かほとんど100万円以下)ばかりです。
今回の件では想定の規模を超えた自然災害が元になってということですので、安全な運営などを規定している法律(障害防止法や原子炉等規正法)では基本的に処罰の対象とはならないでしょうね。

もし、その責任所在など、裁判でということになれば、話は変わってくるでしょうけど、その場合に放射線障害防止法など原発・放射線関連での刑事告発というのはないかと思います。

参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

法律云々は言葉のあやですよ♪♪♪

私の心情は残念ながらくみ取っていただけなかったようですね^^♪

責任の所在の追求より、迅速で的確な対応が欲しいなと思っています♪♪♪

福島周辺の後手後手の動きを人として憂いを感じているだけですよ♪あしからず♪♪♪

無法ではなく、無政府のほうが分かりやすかったでしょうか?

>今回の件では想定の規模を超えた自然災害が元になってということですので、

その見解については異論もあるようですね♪♪♪
地震で原子炉の重要な配管が破壊されたのではという説も捨てがたいと思いませんか?

お礼日時:2012/01/31 22:41

あなたさまがどちらりお住まいか存じませんが、双葉病院の患者さんたちを避難させている最中、空から断熱材のような素材が、雪のように降り注いだそうです。

婦長さんは、アッ!もしかしたら皆被曝しているかしらと思われました。

スピーディの情報を、避難中の人々には告げず、在日米軍には伝え、国民に原子炉は堅牢で健全、ただちに健康に影響はないといい続けました。その後の謝罪も訂正もなく、ただちにが終了した後のこともお伺いしておりません。許す前に謝罪ないや訂正があるものです。それが世の中の常識ではありませんか。
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この回答へのお礼

>スピーディの情報を、避難中の人々には告げず、在日米軍には伝え、国民に原子炉は堅牢で健全、ただちに健康に影響はないといい続けました。

このようなことが事実か否かは別にして、国民にそのように感じさせたことに責任を感じて欲しいですよね♪♪♪

この当時の責任者はかんちゃんでしたっけ?

あのヒトに責任を感じる機能があるのであれば、私はうれしいです♪♪♪

お礼日時:2012/02/04 00:31

法律の見方を書くのを忘れておりましたので、再度投稿させていただきます。



まず、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」が放射性物質等を扱う際には基本となる法律となりますが、その第二条第2項に「放射性物質」の定義があります。
これに該当するものに関しては、放射性物質として扱うことになりますので、法令を守って使用しましょうということになります。(該当するものの詳細は「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」という文科省通知に記載があります。)

ですので、放射性物質を使用するにあたっては法律の第3条に使用の許可を受けることととあり、この詳細を見ていくと、建屋の設定など、様々なことを申請する必要があることになります。
そのため、使いたいもの(放射性物質なのか放射線発生装置なのかによっても変わりますが)に合わせて、外に放射線が漏れないようにするために、区画を区切りましょうというのが管理区域のことになっています。
その際に色々計算して、放射線が必要以上に外に漏れないようにする壁の厚さなども設定しています。
管理区域から持ち出すものの表面に放射線がついている量がどの程度以下に落すべきとか、管理区域境界での数値が1.3mSv/3ヶ月だったり、4Bq/cm2だったりするわけです。

ですので管理区域の要件を満たすということになれば、管理区域の設定が必要になる場所という意味になりますから、違法な状態ということになりますが、根本の放射性物質の設定において、法令に定められた要件を満たしていませんので、管理区域を設定しないと違法ということにはなりません。
ただし、今の福島の状況は空間線量等において、管理区域境界といわれる場所の設定より高い数値を示しているということは間違いありません。

福島の件で障害防止法の数値が示されるのは、放射性物質が拡散した場合を想定した規則マニュアルなどに、その基準となる数値について、原子炉等規制法(正確には「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」です)にはなかったんです。
そのため、数値として何が適当かと言われる際に、放射性物質を使うエリアと使わないエリアの境目の基準値は最低限超えるべきじゃないだろうという意味合いで、各県のマニュアルなどには表面密度限度の4Bq/cm2が基準値として採用されています。

無主物云々は関係ない話ですね。
法令の判断について、文科省の担当官が講習会などでこのように話されています。
また、東大アイソトープ総合センターの先生が国会で各協力大学などのRI施設も福島サンプルを測っているのは違法状態にあるといった件も同様の判断で放射性物質でないため、管理区域内での測定などを行っても良い。という判断がされています。

ホント、個人的に思いますが、法律って結構考えられて作られてるな(言い訳が出来るような内容になっているな)と感じています。

とりあえず、法律上は福島への立入は問題ないということになります。
福島の方々も、放射線障害防止法の罰則が適応されるようなことはありません。
再度長文で失礼しました。
参考にしていただけましたら幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>福島の方々も、放射線障害防止法の罰則が適応されるようなことはありません。

福島のこの惨い状況を放置といっていいほどの遅い対応は、人道的見地から見て無法状態ですよね。

法治国家である日本で無法状態を作り出すような事を行っている人たちに罰則を適用する法律はないのでしょうか?

お礼日時:2012/01/28 11:06

某大学の放射線施設に勤務しています。


管理区域のある建物の管理をしていますので、放射線障害防止法は日々の管理に関わりますので、一応目を通しています。

計算のほうは間違いございませんが、前提について少し。
管理区域とは放射性物質を取り扱うための区域として一般の公衆に影響がないように設定された限られた区域を指します。
管理区域では教育訓練・健康診断を受け、被ばく管理をされた人間しか作業できないということになっています。
また、管理区域への放射性物質の出入りについては、施設で管理しなければならないという前提があり、その使用量等も管理・記帳の義務が課されています。
なお、法律上、管理区域内では1.3mSv/3ヶ月以上の空間線量の場所があっても問題はありません。

原発事故における放射性物質の拡散については、そういう区域を設定されていないオープンな場所に放射性物質があるという状態になります。
ただ、今回拡散しているCs(セシウム)などの放射性物質ですが、法律上では管理区域の中で使用しなければならない放射性物質にはあたりません。
法律上では法令で規定された数量・濃度を両方超えたものは放射性物質として扱うこととなっています。
規程の数量や濃度は数量告示と呼ばれているものに載っていますが、137Csでは数量は1000Bq、濃度は10Bq/gとなっているため、実は濃度の方が超えません。
原発事故で拡散した137Csなどは放射線を出していますが、法律上では放射性物質ではないため管理区域の規定にはかからない(放射性物質ではない)ということになっています。
法令は適応されませんので、福島市の方は違法状態、無法者というわけでもないということになります。

ただ、本来でしたら緊急時の対応が取られることになり、例えば「管理区域の外で放射性物質が発見され、結構な量があり、一般公衆に無用な被ばくをさせないために撤去までの期間何らかの対応を取らないといけない」といった感じの対応が取られるものです。
実際、世田谷の民家で取られた対応はこういった感じで進められ、周りの民家に影響がないように民家の中央付近に鉛容器に入れた状態で線源を一晩保管しました。
一応、こういった一般公衆への配慮を考えた内容で法令は作られています。

また、福島の件ですが、最も簡単に言えば、法令や省庁の対応マニュアルに、原発がメルトダウンし爆発するという状況での対応が十分規程されていなかったのが、初期対応が出来なかった大きな要因でしょう。
事故以前のマニュアルでは(自分が持っているのは佐賀県、鹿児島県のものですが、基本的な想定事項は同じです)、事故時の避難区域が最大広くて10km程度しか想定してませんでした。
風向きを考慮してなどという項目もありましたが、その範囲については限定的だという考えで作られていました。
ですので、その内容でどこまで対応をするか規定がない状態での対応であったため、より時間がかかったのは言うまでもありません。

具体的な内容を書き出しますときりがありませんので、この程度にて。
必要であれば追記いたしますので言ってください。
長文になりましたが、参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法で規定されていないので違法ではないということですね♪

なんとなく納得し難いことですが福島の人たちが無法者でなくてよかったです♪♪♪

でも、放射線管理区域というのは人の健康を考えて設けられたものですよね♪

その数値より惨い状況に一般市民が曝されているのに、もう一年♪対応が遅すぎるような気がします♪♪♪

遅い理由はあると思いますが、遅い仕事はサルでもできるという常識もありますから…

お礼日時:2012/01/28 11:02

法律に疎いのでよくわかりませんが、あなた様にいうところの放射線管理区域には含まれていないのではないでしょうか、医療法、労働安全基準法・人事院・・・・・の範疇外なのではないでしょうか、


もしくは、厳密に法解釈を適用すると、県民の大多数を県外に追い出さねばならぬので、見て見ぬふり、非常時の超法規的措置でしょうか、なにしろ2発の水素爆発時原爆168発のセシウムがぶち撒かれていても“原子炉は堅牢で健全、ただちに健康に影響はない”とあの枝○さんは言い続けました。いまだに福島県はただちに健康に影響はない!のでしょう、枝○さんの訂正も謝罪もないようですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

アナタは枝ちゃんの「直ちに」発言を根に持っておられるようですが、そろそろ許してあげたらいかがですか?

彼の最初の頃の「直ちに」は、東電から正しい情報をもらえなかったための可能性が高い♪
途中からの「直ちに」は、彼の思いをそのまま発する権限がなかったから♪

最近の彼の東電に対する厳しい発言を見ていてそのように感じますよ♪♪♪

お礼日時:2012/01/28 10:27

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