No.4ベストアンサー
- 回答日時:
友人から過去3年分の...]
3年ではなく5年です。
平成20年、21年度、23年度の医療費も合わせて申告したいと思っているのですが可能でしょうか?」
合わせてというのが「全部合算して23年分として控除を受けるという意味なら不可能です。
例えば23年1月1日から12月31日に支払った額が、23年分の医療費控除の対象額になります。
21年に支払った額を23年分の申告に「合わせる」ことはできません。
20年度の医療費は450,000円、21年度の医療費は85,000円、23年度の医療費は175,000円です。
それぞれの年の確定申告書を作成します。
21年分については、貴方の総所得額の5%と10万円のいずれか低い額を85,000円から引いた額が「医療費控除額」です。
逆算すると「貴方の総所得金額が200万円以上」なら、10万円以上の医療費額がないと控除対象額は発生しないということです。
No.2
- 回答日時:
医療費は、「それを支払った年の収入に対して」確定申告できます。
質問者さんの場合、平成21年に支払った医療費は10万円を超えていないので、その年の所得(収入ではありません)が200万円を超えている場合、所得の5%より10万円の方が安いので、「10万円を超えていない」という理由で、医療費控除の控除額がありません。
平成20年と平成23年の分は、10万円を超えた分が控除額となり、それぞれの年(平成20年の45万円に関しては、10万円を超えた分の35万円を、平成20年の所得に対して。平成23年の17万5000円については、10万円を超えた7万5000円を、平成23年の所得に対して)確定申告できます。
平成20年分の確定申告の申告書と、平成23年の確定申告の申告書を、それぞれ作成します。
なお、医療費に限らず、確定申告の還付申告は、過去5年にさかのぼって申告できます。
お友達がおっしゃった「過去3年」というのは、どこから出てきたのか分かりません。
医療費控除も、過去3年ではなく、5年前までさかのぼれます。
ただし、すでに確定申告をしている場合は、その後1年以内に「更生の手続き」をするしかないのですが。
……もうお気づきと思いますが、今の時期に、医療費控除をするという目的で、平成20年と平成23年(と、場合によっては平成21年)の確定申告の申告用紙を作成し、2通(または3通)を提出するのは可能です。
しかし、平成20年・平成21年・平成23年の医療費を「合算した合計額」を、平成23年の所得から控除して申請するのは、不可能です。
No.1
- 回答日時:
>平成20年、21年度、23年度の医療費も合わせて申告したいと…
各年ごとに申告しておかないとだめです。
なお、「年」と「年度」がごちゃ混ぜになっていますが、所得税は 1/1~12/31 の「1年」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
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