No.1
- 回答日時:
医療費は自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った人が申告して受けられます。
生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った人が受けられるということです。
かりに、夫婦(父と母)、子供3人とも同じ屋根の下で住んでいて、それぞれの医療費がある場合は、医療費支払った人が確定申告して還付を受けることになります。患者に「所得があるか」「ないか」は問われていません。
もちろん、赤の他人の医療費を支払ってもそれは申告できません。生計を一にする親族の分であれば支払った人が受けられます。
早々のご返答とても感謝しています。文章には支払者がどちらか迷う
箇所もありましたが、後の方の内容にて理解できました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>医療費控除は同居の所得のある子供は(勤め人)医療費を合算できない
所得があるかないかは関係ありませんが、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
>しかしネットで所得のある家族も合計できるとの…
>家族の1人に家族全員の分をまとめれば、できてしまうの…
ネットは乱れた情報のデパートでもあります。
家族なら無条件で合算できるように記述もしばしば見受けられますが、あくまでも申告者本人が、本人および家族のために支払ったものに限られます。
「家族が支払った」ものは、前述のとおり合算できないのが原則です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
私の考えは、誤りでなかった事がよく理解できました。
客観的に見れば誰でも支払者が(一概には言えないが)
誰であるかわかるものですよね。
誠実な返答に感謝します
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除は同居の所得のある子供は(勤め人)医療費を合算できないですよね?
病気で通院して、医療費の負担があった人に、所得があったかどうかは、医療費控除で合算できる・できないの条件には無関係です。
医療費控除の際に合算できる条件は、「生計を一にしている家族」であること、そして「医療費を支払ってあげた場合(会計手続きという意味ではなく、財政源という意味)」です。
だから、所得がある家族(子ども)でも、専業主婦のお母さんが会計手続きをやってあげた(医療費を出してあげた)、その財政源はお父さんである……という場合、その医療費を、医療費控除の対象にできるのは、所得のある子どもでも、会計手続きをしてあげたお母さんでもなく、財政源となったお父さんです。
逆に、専業主婦のお母さんが、結婚前に働いていた時代の貯金を崩して医療費を支払ったら、お父さんはそれを医療費控除の対象にできません。
……という原則論があります。
しかし、お金に名前が書いてあるわけではないし、支払った医療費の財政源の証明は必要ありません。
だから、「お子さんにかかった医療費を、お父さんが支払った」ということを、証明の必要はありませんし、証明のしようがありません。その逆の「お子さんにかかった医療費を、お子さん自身が支払った」というケースも、同じことです。
そういう意味で、「生計を一にしている家族」であれば、誰がその医療費の財政源なのか、「自分で払ったんだろ」「親に出してもらったんだろ」というのを、証明することも否定することも出来ないってことで、現実問題としては合算して申告できてしまいます。
ネットなどで「所得のある家族も合算できるとの記載があった」というのも、そういう理由です。
繰り返しますが、所得があるだけでは「合算できない」理由にはならないからです。
所得があると「自分で払ったのではないか」と思われるのではないか、と心配になるかもしれませんが、細かいことを言っていると「一定金額ではなく、レシートを元に食材の代金のうち自分が食べた分だけお金を1円単位で払う」「家賃のうち、自分の部屋の面積の割合を負担する」なんて所まで広がってしまいますし……税務署も、人件費と時間を使って、数百円~数千円程度の税金を取り戻すために、所得のある家族の医療費の財政源をチェックすることは無いでしょう。(お国が取り戻す税金より、人件費の方が高くつきます)
文面からよく理解ができました。現状がどういうものかも含め、なるほど!
と思っています。たしかに逆の立場でしたら簡便な方法を取らざるを得ないですよね。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
社会人になって、給与を年間3000万円貰ってる息子が風邪を引いたので、医者に父親が連れて行き、その治療代金を負担した場合でも「父親が医療費控除額に含めることが出来る」です。
生計を一つにしてる者の医療費を払ったなら「支払った人」が医療費控除を受けられる者です。
社会人でバリバリ稼いでいようが、無職ただ飯くらいであろうが無関係です。
所得のある家族も合計できるとの記載はその意味で「正」です。
簡潔なご返答でとてもわかりやすく的を得ていると思います。
医療費控除に限らず、規定の解釈が分かりづらい私にも
すんなり入ってきました。大変感謝しています
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