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個人とか会社とか民民のルールって言うのはお互いに納得づくであればよっぽどおかしくない決まりじゃない限り尊重されるようですね。
ところで、
皆さんも大好きなAKB48の
「恋愛禁止」条例みたいなものですけど、
以前この
「恋愛禁止」で、
解雇されたり、形式上自分からやめた形にされた人たちがちょっとかわいそうじゃないかと、
質問したことがあるんですけど、
そのときの回答では、
回答者の方々は、
「恋愛禁止」
というルールがある以上、
それに従うべきで、
そのルールに反した場合、
処罰として解雇もやむをえないという感じの回答をくださいました。
先日、
メンバーの方が二人、
男性とのパジャマパーティ写真が流出、
恋愛かどうかわかりませんが、
自発的に活動を辞退させるという、
ペナルティを受けたのですが、
このグループでは、
以前から、
恋愛沙汰が報道されたり、
男性とのツーショット写真とか、
キスプリクラ写真とかが、
出てきていますが、
なぜか何のお咎めもない人もいるのです。
僕は推認しましたが、
たぶんですよ、
売れてるメンバーとか、
秋元先生のお気に入りのメンバーとかなら、
残れる仕組みじゃないかと思うのです。
質問ですが、
このような不公平が行われているのに、
ルールだといわれて、
無理やり解雇されたり、
自発的にやめるような強制を受けたり、
このようなことは、
法的に許されますか。
ルールとして決まっているなら、
何人たりとも例外を作るべきではないと思うのです。
逆に例外を作るくらいなら、
ルールを掲げないほうがいいと思うのです。
どうなんですかね。
ある人はルールを適用されて、
ある人はルールを適用されない。
このようなあいまいな基準でも、
解雇が法的に支持されますか。
やめさせられた人が、
不公平だという事実を掲げて裁判にしたら、
解雇が取り消される可能性はありますか。
AKB48さんだけでなく、一般社会や、企業の中でも、
こんないい加減なことが結構行われているようなので、
質問したのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

法的にということなので、その範囲で。



AKB48は企業でも芸能プロダクションでもありません。
彼女たちはAKB48に雇用されているわけではないので、労働の法律には制限を受けません。
それぞれが(AKB48ではない)芸能プロダクションに個別に契約しており、
そのプロダクションごとの契約によって活動しています。
AKB48はいわば「クラブ活動」みたいなものなので、法的な保護がありません。
調べてみましたが、過去にAKB48から離脱した人で、労働法的に「解雇」となった人はいません。
(未成年が「やらかした」例は除きます)
クラブ活動なら秋元氏の自由な意見で参加不参加を決めることが可能です。
今回の「AKB48というクラブに入りたかったら、恋愛禁止だよ」というのは有効です。
何を持って「恋愛」かという定義は、単なるクラブ活動なので、秋元氏の意向で決まりますね。
不公平にはあたりません。
公平にする法的義務がないので。


>AKB48さんだけでなく、一般社会や、企業の中でも、こんないい加減なことが結構行われているようなので、質問したのです。

任意団体の「クラブ活動」と企業はまったく別物(規制する法律も違います)なので、比較は出来ません。
因って回答は致しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そもそもこの、
恋愛禁止、
自体が、
何の義務もなく、
ただのお題目と言うことですね。
なんだかうまい具合に、
大人だけが得するように出来ているみたいですね。
やっぱり芸能界は恐ろしいところです。

お礼日時:2012/02/10 11:53

契約上の問題なので会社対会社で


その様な付帯する内容を含んだ契約をすること自体は
問題ないと思います。
当人が所属会社と雇用契約を結んでいれば
会社との雇用契約ではその様な内容での解雇は不適当ですが
団体を脱退させて事務所で仕事をさせたりすることは
会社の裁量の範囲ですし
有期雇用契約なら次回の更新をしないということもできるでしょう。

アーティストとしての契約なら
プロスポーツ選手と同様に個人事業主としての契約なので
発注側からその様な付帯条項をつけた契約を求められ
合意して契約すれば有効となります。
その契約に違反する内容をアーティスト側がすれば
当然契約に違反するので解約することは
何の問題もないことですし
そのことで損害賠償の請求をされることもあるでしょう。
これは解雇ということではなく契約の解約です。
個人事業主は一人でも社長と同じなので
労働者としての保護はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/10 11:52

恋愛禁止は任意の規程ですね。

就業規則や労働契約に記載しても無効であり、解雇理由にはなりません。
なので労働基準法、労働契約法的観点からは恋愛を理由に解雇すれば不当解雇に当たります。

ただし、マスコミに騒がれて事務所的にもアイドル本人としてもメリットがないので、(業界的な)約束事項として定めているだけでしょう。
しかし現実には職場の風紀を乱し、実際に業務に支障をきたすことがあらかじめ予想されているので、就業規則に定めておけば給与の減額や謹慎などの処分は妥当でしょう。

恋愛を理由に懲戒処分することは認められませんが、業務に支障が出ることを積極的に行うのかどうかは本人の自由なので、業務に支障のない恋愛ならば良いのではないでしょうか。売り出し中の若手アイドルには厳しいのでしょうけれども、業務に支障がなければ恋愛は自由です。

交際の解釈の仕方も様々ですし、異性と食事しに行っただけで交際になるかどうかも法律上の規程はありません。
かわいそうではありますけれど、それぞれの業界のしきたりという物がありますから、上手に仕事をするための行動制限です。
一般人の例で置き換えるならば、プライベートでいくら飲酒しようがかまいませんが、翌日二日酔いで出勤して業務に支障が出れば処罰されるのと同じですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/10 11:53

皆さんの大好きなジャニーズもジュニア時代に未成年の喫煙で何人か解雇されていた気がします


でもジュニアから上がる(グループでデビューする?)と、
道路交通法違反の取り締まりから逃げて婦警さん轢いちゃったり、
酩酊状態で公共の場で猥褻物をチン劣しちゃっても解雇されないみたいなんですよね

芸能界、特にアイドルは恋愛アイコン?という体で露出してるんでしょうから、完璧じゃない者は排除させるべきという傾向が強いんではないでしょうか


私はAKBもジャニーズも大好きではなく「皆さん」以外なんで、芸能界でそんな偏った罰則が横行してようが別に構いませんが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/10 11:54

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