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離婚調停中の者です。

1,名義と車庫証明変更について
同じ管内(2km以内)に転居し、夫名義の自動車に乗っています。
保険の切り替えの時期なので、これを機に、名義や車庫証明も変更したく思っています。
警察で車庫証明は受けてステッカーももらったのですが(まだ張っていません)
陸運局へ行くにあたって、あまりに書類が多く困っています。

・自動車検査証
・新所有者(私)の印鑑証明書
・旧所有者(夫)の印鑑証明書
・譲渡証明書(夫の実印押印)
・私の実印
・旧所有者(夫)の委任状(実印押印)
・車庫証明書

これで、名義と車庫証明が変更できるのでしょうか。
また、1ヶ月を過ぎても可能なのでしょうか。

また、夫に書類を作成してもらう事が困難な場合、
車庫証明を変更しなくても良いのでしょうか。
(可能ならば正式に離婚後行いたく思っています)

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2,保険について
名義人と住所が別の場合でも、自分の車として保険にはいることは可能なのでしょうか

わからないことばかりですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1、車庫証明の期限は1ヶ月ですが、軽自動車の名義変更時の軽自動車協会には、提出する必要が無く、新たに取得してる車庫証明で問題は有りません。



普通自動車と違い、登録は軽自動車協会・車庫証明は警察の管轄で有り、軽自動車協会での車庫証明の提出は不要だからです。

書類は問題なく名義変更可能です。

車庫証明の取得時期が違っても名義や保管場所が明確に変わってれば、警察は文句は言いません

2、保険は夫婦間の譲渡は認められて居て、別居でも戸籍上夫婦になってれば、等級を引き継ぎ、
名義も変えれます。
離婚前に手続きすれば、割引等級が引き継げますが、離婚後は譲渡不能になります。
理由は、黙って、譲渡して貰って下さい。
代理店に言えば、手続きしてくれますよ。

ちなみに、軽自動車協会には月の中頃迄に行きましょう。
月末は、業者が月締の登録で殺気だってます。

軽自動車自動車協会も暇な時は、何でも教えてくれますので、必ず一回で名義変更出来ますよ。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

有り難うございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2012/02/15 00:57

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