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税理士法30条の税務代理権限証書を提出するとどういう効果があるのですか
これの提出がないと調査の立会いを調査官から拒否されることはあるのですか?

A 回答 (1件)

 去年より自由書式の委任状は使えなくなり、


税務署に用意されている規定の税務代理権限証書を提出しないと税務代理ができないはずです。
 たしか、税務調査の時に提出を求められ、急いで作成したとか聞いたことあります。
なので、税務代理権限証書がないと、税理士への通知義務も発生しないと思われるので、拒否されると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2004/01/15 20:54

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