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関与税理士が社内の縁故者の便宜の為に決算書を偽装改ざんを行った。
換算内容は法人が帳簿上、役員(代表取締役、その他取締役)から借り入れた借入金を全額縁故者の役員の氏名に書き換えた帳簿を作成していた。
これに関しては過去の決算書は役員借入金となっていたものが、根気決算書では縁故者である役員からの借入金と変わっていました。
またその決算書は既に税務署へ提出処理をされたようです。

決算処理の済んだ後日、その役員は法人に対し貸し金の返還を迫っている。

これは詐欺?税理士は処罰することは可能でしょうか?
税理士資格の剥奪や賠償請求などは出来るのでしょうか?。

この場合、関与税理士、その縁故者の役員に対してどのような対抗処置が可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

法人が借入してた額の債権者が変更されたので、税理士を訴えるというのは、筋がちがうのでは?


債権者は債務者の同意があれば、その債権を他者に譲渡できます。

まずは「債権者が変わった点」に法的な手続きがされてるかどうか(債権譲渡手続きがされてるかどうか)の確認が必要です。
それら法的書面が残ってるなら、決算書面上で会社が負債を持っていて、債権者が誰であるとし、申告書が提出されるのは違法でもなんでもありません。

仮に債権譲渡が法的にされてないとします。
法人の債権者がAが正として、税務署に提出する法人税申告書、財務諸表に「債権者はB」と記載されていたとしても、単純に債務の内訳を記載してるだけで法的に税務署が「債権者がBである」と認めたわけではないです。
申告書に添付する負債内訳(未払い金の内訳ですね)の債権者名を変更しただけで、法人の債権債務関係が異動してしまったら、大変なことです。
前期の財務諸表に記載されてる債権者がAだけど、同額でBになってる点については、債権譲渡でもあったのかな?と思う程度でしょう。
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税理士は税理士法に定められた通り、


税理士連合会に登録することになっていますので、
そちらのほうに問い合わされてみてはいかがでしょう。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/entry.html
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