No.1ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則は一般にある程度の規模会社なら労働組合か労働者の多数代表するものと協議したあと労働基準監督署に届ける。
極端な内容でない限り是正の指導もしません。あとで会社側が就業規則変更するときは労働組合や労働者代表の同意もいらない。
>閲覧
閲覧させること、労働者が自由に見られることとなっているだけだから社内のどこかに1冊置いておけば問題なし。読むか読まないかは労働者の問題です(質問者が総務に行ってどこにあるか聞くだけ(^^))
壁のどこかにひもでぶら下げてあったり、書類棚のどこかに(辞書の隣りにでも)かぎかけず放置してあれば「閲覧させた」ことになります。
小さな事業所だと就業規則ないこともあります。懲戒処分や休暇や退職金支払われる会社ならたぶんあると思うが
>周知
周知の義務はありません。労働者が勤務時間外に(=昼休みに)読める状態なら閲覧です。
届けていなくても閲覧可能な状態なら有効です。各人に配る、どこかに置いておく、パソコンの磁気記録でそれを閲覧出来る機器(パソコン)とともに置いておく(自由にそれで読める)なら閲覧。
わざわざ会社に聞くと目つけられていやというときは労働基準局に相談します。
届け出ていれば
「就業規則閲覧申請書」をだせば閲覧出来る。
>閲覧に行った場合、労働基準監督署から勤務先に通知が行われるのでしょうか?
いいえ。
いちおう届けられたものは内部資料という扱いなのでコピーはくれません。書き写すのはOK(許可くれるときは自分でコピーやカメラで撮影出来そう)
就業規則閲覧申請書
事由(理由のこと)
借受期間(*月*日*時から*時間)
借り受ける人の所属や氏名(身分証明書、保険証と免許証あれば足りる)
「本人であることを証明できる書類を確認の上、就業規則を貸出くださいますようお願い申し上げます」(一例)
「○○労働基準監督署長様」
No.2
- 回答日時:
就業規則については,法で次のように定められています.必ず労働者側の意見も反映する必要があります.所轄の労働基準監督署に予め電話で問い合わせることをお勧めします.監督署から,直接勤務先に通知することはないでしょうが,なんらかの異常が見つかればそれもあり得ます.しかし,それはそれで,不都合が発見されたのですから是正すべきです.
労働基準法
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
労働基準法施行規則
第四十九条 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条 の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
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