いただいた回答が読めなかったために再度質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
また都市公園法六条を根拠に違法だとする人がますが、私が理解できないからなのかおかしいと思います。そもそも占用した覚えはありません。
併せてご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
>公園はオープンスペースなので問題はないと思うのですが?
管理者の行政と争ってください。
ここで々でいくら投稿しても
意見表明、同意意見のみを募集する為の投稿として削除されます。
回答は読めませんよ。
No.6
- 回答日時:
例えば自転車で長距離のサイクリング中に寝る場所が無く公園で野宿をすることはあると思います。
特に迷惑をかけない範囲であれば基本的には問題にはならないでしょう。
また有名商品などの販売日前に徹夜で公共の歩道や道路で座り込んで待ってる人もいますがわざわざ法律をもって排除することも無いでしょう。
ただ合法か違法かと言うとその公園などの利用目的に沿わない場合の利用は違法だと思います。
小さいことだから違法では無いとは言えません。
他の回答者の方が詳しく書かれている通りだと思います。
1円でも盗んだ場合は違法です。
この質問は合法かどうかが焦点にされていますが
法律論からは違法である可能性が高い。
実際にはほとんど問題にはならない。
よほど悪質な利用をしない限り警察に通報されたり告訴されたりはしないでしょう。
それでいいのでは無いのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
ですから、野宿しているところに警察官が巡回に来たら追い出されるということです。
そういう根拠は法律にあるということです。だから、誰かが通報するかもしれません。
同じ夜の公園でもベンチに座っていたり、観望会で星を見てたりしたら追い出されないですよ。野宿ではないですから。
頑張って夜は起きている。昼に昼寝をするというのなら、追い出すのは難しいと思います。
No.4
- 回答日時:
横レスですが、ごめんなさい。
条例ということなら、その公園は公の施設ですね
具体的に、○○市××公園設置条例とかいうのが、あり、設置目的とか利用形態とかが定められている筈です。
森林公園とかで、自然に親しむためのキャンプとかでしたら、設置目的に合っており合法でしょう。
都市公園とか、宿泊がその公園の設置目的、利用目的に反しているのなら、厳密な解釈としては違法利用でしょうね。
現実問題としては、1泊程度なら、罪に問われることはないでしょうけど。
ただ、この場合、他の回答者もおっしゃてますが、少なくとも明らかにマナー違反です。
都市公園に散歩や遊びにいって、人が泊まってたらビックリするし、迷惑じゃないですか。
No.3
- 回答日時:
(都市公園法の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
↓
テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。
またテントを張らない場合でも寝泊まりをした時点で、公園施設以外の新たに寝泊まりできる物件を設けたこととなります。
「占用」の意味
↓
一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること
法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より
罰則は以下です
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
都市公園における寝泊まりの機能のある施設(宿泊施設)に関しては規制(施行令八条4)もありますので、5条違反とも解釈できるかもしれません。
いずれにしましても法的に鑑みると違法としかいえません。
No.2
- 回答日時:
そうですね。
過去に似た質問があるようですが、たとえば一晩限りの公園でのベンチでの野宿を、都市公園法や、たとえば東京都立公園条例に照らして直ちに違法と言えるかというと、そうは言えないでしょうね。国土交通省から出ている都市公園法運用指針によると、「都市公園は、人々のレクリエーションの空間となるほか、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間など多様な機能を有する都市の根幹的な施設である。」としています。
上記の法律、条令はこの運用指針に基づき適用されることになりますし、法律の目的であります「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資する」というのも、この運用に合致することを目指すと言えるでしょう。
従って、公園での野宿の態様が問題になると言えます。
都市公園法第6条で定めている占有については、「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは・・・」というのが要件になっていますから、ベンチに横になった状態で一晩寝る場合には当てはまらないと考えてよいでしょう。
しかし、一晩であってもテントを張れば、それはこの条文に抵触します。
次に、では、一晩なら良いか、何日なら駄目かということを考えてみます。
まず、上記運用から外れる利用の仕方や他の公衆の利用を妨げることになる利用は、法の類推適用を受けることになろうと思います。ですから何日もそこに居つくことは、たとえ体一つであっても、許可なく占有していると同等の行為と目される恐れが生じます。
さらに、公園に居つくことは、公園本来の機能に支障を来たす可能性、環境、景観を損ねる可能性があります。また、公衆に対する迷惑行為であったり、その居住者の治安上の不安を与えることになりますから、公園関係法令とは別の法令(すべてを知っているわけではないので一般論として)の規制や根拠に基づき退去を命じられる可能性も出てくるでしょう。
そういう意味では、その公園のエリアで不審人物がよく出るとか、治安が不安視されているような時にたまたま公園で野宿をしたような場合、たとえ一晩でも迷惑行為や不審人物として警察から職務質問を受けたり注意を受ける可能性はあるでしょう。しかし、それが直ちに都市公園法に違反するのかというと、そうではないでしょうし、まして一晩ベンチで寝たことをもって同法第6条違反かというとそれも違うでしょう。
軽犯罪法では、「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」という規定があります。
つまり、世の中一般には、きちんと一定の場所に住居を構えることを期待していると言えますし、公衆が不安に感じることに対しては、平穏な生活を侵害される恐れを抱きます。
公園での野宿が直ちに法令違反になる訳ではないでしょうが、世間の常識から外れる程度の期間や行為になると公衆からは支持されませんし、排除しようと考えられるということです。
そういう意味ではこっそりやるほうが市民感情を害する余地もあるのではないかと思います。但し、堂々とやった結果それをよしとしないエリアだと、公権力によって排除される可能性はある、但しそれは公園の維持管理に関する法律によるのではないということです。
くどいですが一晩でもテント張って寝るような行為は占有行為と同等として違法と考えます。
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