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こんにちは。お世話になります。
通常の企業からの利益配当を受けた場合、法人税法第23条に二重課税の排除を目的に「受取配当等の益金不算入」が決められていますが、SPCについては、利益配当が全体の90%以上の場合、損金算入され法人税が課税されていないため、投資家が受け取った場合、益金算入としなければならない・・・といくつかのURLに書いてありました。理屈はわかったのですが、法人税法第23条には「次に掲げる金額は所得の金額の計算上益金に算入しない」と書いてあり、それに「資産の流動化に関する法律第百二条第一項の分配も含む」(かなり略しましたが)と記載されているため、益金不算入と思われるのですが・・・
私の読み間違いか、古い文章を読んでいるのか、理解と法律が噛み合いません。
どなたかお教えいただきますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



本当に、税法の条文ってややこしいですよね。

ご質問の件については、租税特別措置法で以下のように定められています。


租税特別措置法 67条の14 第4項
(特定目的会社に係る課税の特例)

法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項 及び第九十三条第二項第二号 に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。


SPCから受ける配当は、法人税法23条より、本則益金不算入の配当等となりますが、現行は、措置法により益金不算入が不適用とされているようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
とってもよくわかりました。

お礼日時:2003/12/22 09:27

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