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はじめまして

女性ばかりの会社で営業をしています。
同僚から執拗で継続的ないじめを受け、もう3年程になります。
彼女のストレス解消法のようです。
今まで何人もの社員が入社してはターゲットにされ、すぐ辞めていきました。
私は、気にしないようにと自分に言い聞かせ、ずっと胃痛を我慢してたら、2年前胃潰瘍になり入院。
退院後すぐ復職しましたが、嫌がらせはどんどんエスカレートし、仕事や給与にまで影響が及ぶほどになりました。(業務連絡や変更事項が私だけ回ってこない、お客様からの電話を伝えない、書類を隠すetc.)
上司に訴え注意をしてもらうと、あの手この手で報復されるので泣き寝入りです。

半年前から不眠症になり、胃痛、吐き気、動悸、めまい、倦怠感、手の振えや痺れ、食欲不振で体重が激減し精神的にも身体的にも限界です。

ずっと通院している医師はパワハラで訴えなさいと言われたのですが、その気力もないです。
処方された安定剤や睡眠薬を服用しながら、1ヶ月程前から仕事は行けたり行けなかったりです。
会社の許可を貰いましたので傷病手当金を申請し、暫く休業する予定です。

申請書の病名欄が、うつ病とかパニック障害だと、復帰した時に、またいじめネタを作られ周りに言いふらされてしまいそうで、怖いです。
原因はわかっているので、PTSD(心的外傷後ストレス障害)だと思うのですが、医師に相談したら内科でその病名は書けないと言われました。
他の病院に通院歴なく、どうしたらいいかと、悩んでいます。
普通に「慢性胃炎」とかでも受給可能なのでしょうか?

詳しいかた教えて下さい。

A 回答 (3件)

2年前の胃潰瘍の入院の件は健康保険の傷病手当金の時効ぎりぎりで請求可能です。

給料が完全月給制でない場合(時給性・日給制・日給月給制)は有給消化で給料の減額がない場合であっても、会社が休みの日(無給の公休日)は健康保険の傷病手当の支払い対象になります。

こちらのほうは最初3日間の待機期間があり4日目から労務不能期間のうち欠勤して給料が出なかった日および会社の公休日が支給対象となります。 ただし、1年6か月が有効期間になりますから。1年6か月過ぎた場合は最初から待機期間3日間をやり直す必要があり3日間は傷病手当が出ないことになります。

1か月前から出てきたり出てこなかったりは、公休日を含め3連続で仕事を休んでいるかどうかで待機が完成しているかどうかがみなされます。労務不能期間は最初に休んだ日から次回出勤する日の前日までが原則ですので、金曜日欠勤なら金土日で待機が作れます。この待機は有給であってもかまいません。

前月ので待機が完成しているのなら、休職期間は休んだ日の1日目から適用になります。有給であれば有給の日は非該当で会社の公休日だけが傷病手当金の支払いの対象になります。

傷病名は自律神経失調症が該当すると思います。うつ病よりも幅広く該当する症状が多いので自律神経失調症がふさわしいです。
慢性胃炎でも受給可能ですが、最初の2年前のやつとは因果関係はなしになりますから待機の3日間はどうしても傷病手当は支払われなくなってしまいます。

この回答への補足

2年前の胃潰瘍の時は傷病手当金のことを知りませんでしたので申請していません。休んでいる間は収入がないので、無理して復帰しました。
過去に、体調を崩し1ヶ月以上お休みして退職した同僚も、傷病手当金は知らなかったそうです。
会社は教えてくれないのでしょうか?
毎月高い保険料が引かれているのに、無知だった自分が情けないです。

補足日時:2012/03/09 23:07
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とてもわかりやすく説明していただき感謝してます。

お礼日時:2012/03/09 23:08

退職する可能性があるなら、診断名はうつ病のほうがいいです。



なぜなら、雇用保険で就職困難者に該当し所定給付日数が300日と手厚くなるからです。
あと、障害者手帳を取得しておく方法もあります。

障害者手帳ありの場合はうつの診断書がなくても所定給付日数は300日になります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
退職も考えてますので、参考になりました。

お礼日時:2012/03/09 23:40

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

ですから肝心なのは医師が就労不能と意見書に書いてくれるかどうか、そしてそれを健保が認めるかどうかです。

>普通に「慢性胃炎」とかでも受給可能なのでしょうか?

常識的に考えてそれで医師が就労不能と書いてくれるとは思えませんが、またもし仮に医師が書いてくれても健保が認めてくれるとは思えませんが。

>原因はわかっているので、PTSD(心的外傷後ストレス障害)だと思うのですが、医師に相談したら内科でその病名は書けないと言われました。

であればその専門医に変えて就労不能と意見書を書いてもらって、そこから傷病手当金を請求すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

復帰を考えただけで落ち込んでしまい、退職も考えていましたので。
失業給付のことも教えていただき、勉強になりました。

お礼日時:2012/03/09 23:31

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