つい集めてしまうものはなんですか?

題意のとおりです
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

児童ポルノを規定する法律において思慮する限りは、該当しない



『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』 より該当部分を抜粋

第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

コミックLOは、上記の規定に抵触しえないことから、法的には、『児童ポルノ』 ではない

ただし、法規定では別次元の社会認識で『児童ポルノ』と判断する基準が存在するのだが、その判断基準は抽象的かつ主観的であるので回答することは困難である


なお、国際法上においては以下のように児童ポルノが規定されている
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty1 …
(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)
又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現を言う

LOは国際法上にいては、児童ポルノに該当するだろう



以上
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2012/03/15 06:47

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