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教職員の信用失墜行為とは、どのようなものがあるのでしょうか?

例えば、18歳と交際をすることは、信用失墜行為に含まれますか?
性行為をした場合、しない場合で何か変わりますか?
生徒と教師という関係ではありません。

回答お願いします。

A 回答 (8件)

No.6です。



罪刑法定主義といって、「どういうことをしたら罪に問われ、どのような罰が与えられるか」については、あらかじめ法の定めがなければなりません。(憲法31条)

これは刑法のみならず、条例、規則、命令のすべてに適用される大原則です。

「信用失墜行為」は、地方公務員法に規定されている公務員の非違行為についての定めです。

教育公務員が、高校生ではない18歳の女性と交際し性行為をしても、それを罰する法律、条令、規則は存在しません。
もちろん、信用失墜行為にも該当しません。


自称「教員」が、でたらめな主張?をしていますが、およそお話になりません。

未成年者と性行為する場合「親権者の了承」が必要だの、判断は自治体の教育庁に委ねられるだの、よくそんな嘘八百が書けるもんだと呆れています。
ほんとの教員だったら、納税者の信用を損ないかねず、他の教員にも迷惑が及びます。
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教員です。



http://blog.goo.ne.jp/5noni/e/895d1d97aad807f9b1 …

場合によっては「児童生徒以外の者に対するわいせつ行為等」として処罰の対象になります。

相手は未成年ですので、親権者の「了承」が必要になるのかと。

つまり「結婚を前提とした、性交渉のない交際で、親の許諾も得ている」のならば「非難されない」と言うことではないかと思います。

ただし、あくまで判断は「任命権者」である「都道府県の教育員会の教育長」に委ねられます。
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教員が、生徒ではない18歳の女性と交際しても信用失墜行為にはなりません。



児童・ポルノ~法にも、自治体の青少年保護育成条例にも触れません。
18歳になっていれば、性行為をしていても法的に問題はありません。

繰り返しになりますが、信用失墜行為(地方公務員法)に該当しません。
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未成年者との交際は、親の許諾が必要とされます。

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法に触れることはもっとも悪い。


モラルから外れるのが次に悪い。
慣習に逆らうのも悪いでしょう。
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18歳は未成年扱いなので、やはり保護者の許可が必要でしょう。

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違法行為でなければ勤務時間以外に何をやろうが自由です。

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18歳側の家族の同意があるなら、いいんじゃないでしょうか。

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