アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、
主旋律
(二拍ずつ)みーれーど(一拍ずつ)れみふぁれ(半音)どしどれみ


副旋律
(一拍ずつ)みどれしどそ(二拍ずつ)しら(半音)どそどふぁら


という曲があるとします。


参考にして、
主旋律
(二拍ずつ)しーふぁーらー(一拍ずつ)ししれみ(半音ずつ)らどそふぁそ

副旋律
(一拍ずつ)しれしれらみらみ(二拍ずつ)そし(半音ずつ)どみしらし


これは全く似てなくても参考ではなく盗作になりますか?


ふとした会話で疑問に思いました。

A 回答 (3件)

ならないですよ。

大丈夫です。曲のリズムや進行の「形を借りてきた」と考えれば。

盗作は、同じ調にあわせて、「4小節以上まったく同じメロディー」の場合です。
また、元にあったものを意図的に少し変えただけのものも盗作に入ります。
歌詞など、言葉の場合も同じで、要所要所が似通っているとか、「明らかな場合」でしょう。

僕の感覚では、作曲は物まねから入って、徐々に自分の音楽を追及していく気がします。
物まね芸人さんが、すぐに色々な声色を使い分けるのに、自分の声があるのと同じで。
人の曲を参考にしながら、段々自分だけのメロディーが浮かんでくる、というのが作曲の喜びだと思うんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2013/02/27 02:55

音楽著作権の生きているある曲を4小節以上引用すれば、著作権上問題になり著作権所有者/管理者から訴えられます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2013/02/27 02:54

こんにちは。


著作権は創作物の排他的所有権を保護するためのものであり、その創造性に成立します。ですから、極端な話、全く同じフレーズができてしまっても別に盗作にはなりません。ですが、その技法や表現目的をそのまま真似するならば、それは創造性の盗用ということになります。
世の中に同じようなものが生まれてしまうことは幾らでもあります。この場合、それが創作物であるならばどちらが先であるかに拘らす同等の権利が発生します。ですが、そこには相手のアイディアを盗んではいけないという極めてあいまいなルールがあります。
質問者さんがご自分の作品を作るためにそれが必要であるならば何をやっても構いません。ですが、それを自分の財産として守ろうとするならば、他と区別できるだけの創造性がなければならないわけです。まして、それを参考にしている以上、もし万が一相手が排他的所有権を主張してきたならば勝ち目はないということになります。
この説明では十分に納得して頂けないとも思いますが、回答は以上です。

どのような目的で作曲をなさっているのかは分かりませんが、あまり難しく考える必要はないと思います。「創造的人格」といいますのは新しいアイディアを生み出せるだけの知識や経験を積み重ねたひとのことを言います。ですから、質問者さんは他の作品を参考にすることによってご自身の創造的人格を育てれば良いだけの話です。
ロッド・スチワートの「アイム・セクシー」と高中正義の「タジマハール」は誰が聴いても全く同じフレーズです。パクリじゃないのかという冗談話もありましたが、どちらも日本でそれなりにヒットしました。これは、この二人がどちらも創造的人格を評価するに値する素晴らしいアーティストであったからだと私は思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2013/02/27 02:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!