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 ネット閲覧中、ある病院で臨床工学技士を手術室の直接介助(機械出し)業務をさせることにより手術室業務が円滑に・・・・・・?臨床工学技士ってそこまでしていいんでしたっけ?手術室内の機器操作なら理解できますが、直接介助は保健師・助産師・看護師法違反では?普通自動車免許があるから大型トラックだってコッソリ乗ったって大丈夫だよ・・・・・・・ですか。確か臨床工学技士は生命維持管理装置の操作とか保守系ではありませんでしたか。患者には本来のOpeナースではなく臨床工学技士が重要な部分に関わることを説明しているんでしょうか。何かトラブルを生じた場合臨床工学技士はどんな責任を問われますか?病院は臨床工学技士を助けますか。賠償保険はどうなりますか。臨床工学技士の業務指針でグレーな部分(やってはいけないと規定がない)は良し悪しがありますが、しかし診療の補助、介助は臨床工学技士法ではダメです。こういう内容を堂々とネット上に掲載している病院さんの気がしれません。

A 回答 (3件)

臨床工学技士の直接介助業務に関しては立ち会い規制が始まった頃からかなり広まり始めましたね。


今では学会なんかでも結構な数の発表を目にします。
特に整形分野などでは業者さんが術式にあった機材を持ってきて、業者さんが手術室にはいってポインタで看護師さんや医師に指示しながら手術がすすむというのが多くの病院で行われていました。それが急に業者さんが入れないとかなったために、複雑な機器類に詳しくアレルギーのない人間が手術室に入ることが求められたのだと思っています。

結局、立ち会い規制は形骸化して今では元のように業者さんが普通に手術室に入ってる病院もあるのが現状ですが、何がよくて何が悪いか、特に法律に違反してるかどうかは判断がかなり難しいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

 貴重な御意見大変有難う御座いました。医師法、保助看法、何法と、何かあると世間は法、法、法、な割に雇用側は自由に配置してます。それを快く許容できる人間ばかりではありません。イヤな人間もいるとおもいます。本来の業務をイヤだとしたらそれは話になりませんが、直接介助のような業務は学生時代にある程度勉強したとしても、勉強したからできると、臨床でやっていいは別ではないでしょうか。

お礼日時:2012/03/20 19:00

回答ではなくコメントだけです



拝見して検索してみたら、いろんな病院でこれに類することを行っていると掲載していますね。
病院の求人にも手術室直接介助と明記してあったりします
さらには、生理検査業務と思われる内容を掲載している所もありました

工学技士の教育機関でもこうした内容を考慮した授業を行っていると掲載している所もありました

こうした施設の経験が長い方は技士会などでもそれなりの立場におられることと思いますが、技士会内部ではどのような見解なのでしょう?
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この回答へのお礼

 御意見大変有難う御座いました。看護師が静脈注射をしているのを行政は黙認して、やっと数年前合法化して可としました。そのようにジワジワ業務を拡大するつもりなのでしょう。しかし問題は各病院単位で考えると技士の絶対数が少なく(雇う人数が少数)業務拡大が自分らの首を絞めることのないよう、警鐘したいです。比較的まだ新しい資格でみんな士気は高いのですが、それをいいことに便利に使うのは如何なものとおもいます。

お礼日時:2012/03/20 19:11

保健師助産師看護師法に違反します。



その診療機関が属する都道府県あるいは医師会にメールをしましょう。ホットメールで充分です。
また、擁護することは期待できません。

知りつつ実施すると共同正犯になる可能性あり。
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この回答へのお礼

 早速ある県のHPの意見メールに問い合わせました。そしたら当該保健所より調査するとのメールが届きました。

お礼日時:2012/03/20 18:48

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