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サービス代金を再三支払わない相手に
先ず簡易裁判所で支払督促をし、これを債務者が無視したため
仮執行宣言付き支払督促で債務名義を得ました。

それで、銀行預金差押・電話加入権の売却・給料差押を申立てしましたが、
ここで驚いた債務者が初めて現れ、
元本+遅延損害金+支払督促手続費用(除:債権差押申立費用)
の金額を支払いたいと申し出てきました。

その一方で仮執行宣言付き支払督促に分割払いで異議を申し立て
裁判にも入ります。
裁判にかかる追加切手印紙代も概に支払いました。

ここに至るまで散々不誠実な対応を取り続けたのに
私に債権差押申立費用と裁判にかかる追加切手印紙代を払わせるのは
納得が行きません。
債権差押申立費用と裁判にかかる追加切手印紙代も請求したところ
債務者はまたもや雲隠れ。
給料差押の関係で電話した(債務者の)勤務先の上司によると
「債権者(=私)が会ってくれない」と触れ回っているそうです。

そこで今後予想されるいくつかのケースの場合で
債権差押申立費用と裁判にかかる追加切手印紙代を
払わせる方法を教えてください。

ちなみに強制執行では銀行預金差押は空振りしております。
給与は無事ヒットし、電話加入権が売れるのも時間の問題です。

A 回答 (3件)

>ちなみに各債権差押の請求債権目録には 各々の執行費用も含まれた合計が書いてあります。



それは、執行費用ではなく、今まで要した手続費用と思います。
これから先、いくらかかるかわからないお金も請求できるはずがありません。執行費用とはそう云う費用ですから。

>訴訟に関わる追加切手印紙代金を 相手の負担とすることはできないのでしょうか?

使わなかった切手は裁判所で返してくれます。
追加の印紙は戻ってきません。棄却となったなら原告負担ですから。
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>これをしっかりと相手から取り立てるにはどのような戦術で臨んだ方が良いのでしょうか?


今問題となっているのは、訴訟費用のことです。
訴訟費用は勝訴した者が支払うことになっていますから、現段階では「間違いなく支払わせる」ことは早すぎます。最も、今回の相手の異議は主たる債務者は認めている(分割払いにしてほしい)ようですから根本的な敗訴は考えられませんが。
勝訴確定後に「間違いなく支払わせる」ことはできないと思います。何故なら、相手のことですから、相手が任意に支払わないなら強制執行で取り立てる以外にないからです。

>また、以下のケースの場合ではどうなりますか? 1,
その債権差押申立書内の「請求債権者目録」はどのようになっていますか。
多分「元本+遅延損害金+支払督促手続費用」となっているはずです。
そうならば、そのお金を受理したなら取り下げしなくても請求棄却となります。裁判所から取り下げ勧告がありますが。

>また、以下のケースの場合ではどうなりますか? 2,
これも同様です。
債権差押申立は「これだけ支払いなさい」と申立しているのですから「一旦拒否」とはおかしなことです。
そして、債務者が元本+遅延損害金+支払督促手続費用を支払ったなら、その債権差押申立は債務者の申立で却下となるでしよう。
その申立をしなければ競売は続行され配当がありますが、そうすれば2重取りとなってしまいます。

>また、以下のケースの場合ではどうなりますか? 3,
強制執行費用は確定していませんから充当することはできません。

今回のご質問は、要するに、手間暇全て取り立てしようとしていますが、kanishaさんが「仮執行宣言付支払督促」で強制執行しているところが普通と違うところです。
一般的には、確定してからしますので、それまでに要した訴訟費用も確定していますから、それらの合算合計で請求できます。
また、仮執行宣言付であっても確定債権であっても強制執行に要した費用は別訴でします。(強制執行費用の中で別訴の必要ないものもありますが)
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この回答へのお礼

ちなみに各債権差押の請求債権目録には
各々の執行費用も含まれた合計が書いてあります。

今後、行われる裁判で
被告側はどうもその場で
元本+遅延損害金+支払督促手続費用を
裁判所に供託するようです。

この場合、事実関係を相手方が認めても
裁判は取り消しはたは棄却になるのでしょうか?
訴訟に関わる追加切手印紙代金を
相手の負担とすることはできないのでしょうか?

お礼日時:2003/12/27 06:39

>私に債権差押申立費用と裁判にかかる追加切手印紙代を払わせるのは納得が行きません。



それは「払わせる」のではなく「立て替えさせられた」です。
もともと仮執行宣言があっても、あくまでも「仮」のことで確定しているわけではありません。
だから、このお金は立て替えて支払っていると考えて下さい。確定したなら取り立てできます。
なお、仮執行宣言があるのですから強制執行は可能ですが、それは、その債権の範囲だけです。
また、債務者としては、執行停止の申立をしなかったので執行が継続していますが、債務者が今日にでも執行停止すれば電話の競売も停止されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃるとおり「立て替えさせられたの」ですが
これをしっかりと相手から取り立てるには
どのような戦術で臨んだ方が良いのでしょうか?
具体的な道筋が描けないので不安になっております。
よろしかったらご教示ください。

また、以下のケースの場合ではどうなりますか?

1.
裁判の口頭弁論の場で債務者が
元本+遅延損害金+支払督促手続費用(除:債権差押申立費用&裁判にかかる追加切手印紙代)を
支払った場合
債権差押申立費用&裁判にかかる追加切手印紙代を諦めて
支払い督促を取り下げなくてはならないでのでしょうか?

2.
裁判の口頭弁論の場で債務者が
元本+遅延損害金+支払督促手続費用+裁判にかかる追加切手印紙代(除:債権差押申立費用)を
支払った場合
債権差押申立費用&裁判にかかる追加切手印紙代を諦めて
支払い督促を取り下げなくてはならないでのでしょうか?
この支払いを一旦拒否して、判決を求めることは認められるのでしょうか?
また、裁判が取り下げになった場合、
強制執行の効力は消滅するのでしょうか?


3.
(債務者には私の口座番号を伝えてあります。)
債務者がこの口座番号に
元本+遅延損害金+支払督促手続費用の金額のみ
支払った場合、これを私の判断で強制執行費用に優先して充当することは
認められるのでしょうか?

お礼日時:2003/12/24 09:44

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